特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の指定について
指定新規申請に係る手続きについて
上尾市において障害者総合支援法に基づく「特定相談支援」および児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、上尾市から事業者指定を受ける必要があります。指定等に関する窓口での相談や申請をご希望の事業者は、事前に必ずご連絡ください。
指定申請に関するスケジュールについて
指定日は毎月1日となります。指定を受けようとする月の前々月末日(末日が土日祝日の場合はその直前の開庁日)までに提出書類を障害福祉課へ持参により申請してください。
指定更新申請に係る手続きについて
指定特定相談支援事業者および障害児相談支援事業者は、6年ごとに更新を受けなければ、効力を失います。そのため、有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには、指定の更新を受けることが必要です。指定有効期限の前々月の末日までに、更新手続きを行って下さい。
なお、指定更新申請に係る申請書類は指定新規申請時と同様です。
変更に係る手続きについて
指定申請内容に変更がある場合、障害福祉課へ届出が必要です。
廃止、休止、再開に係る手続きについて
事業所の廃止・休止・再開を行う場合、障害福祉課へ届出が必要です。
業務管理体制の整備に関する届出について
申請事業者の運営する指定事業所が上尾市内のみである場合、「業務管理体制の整備に関する事項の届出」が必要となります。
事業所等の区分 |
届出先 |
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事業所等が2つ以上の都道府県に所在する事業者 |
厚生労働省 |
指定特定相談支援事業または障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所などが上尾市に所在する事業者 |
上尾市 |
上記以外の事業者 |
埼玉県 |
特定事業所加算・各種体制加算に関する届出について
特定事業所加算は、支援が困難な事例への積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いマネジメントを実施する事業所を評価し、地域全体のマネジメントの質の向上に資することを目的とする制度です。特定事業所加算の算定に当たっては、上尾市へ体制の要件を満たしている旨の届出を行う必要があります。
令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定に伴う様式はこちら
各種加算に関する記録(保存)様式について
専門性の高い支援を実施できる体制を整えている場合や、必要に応じた質の高い支援を実施した場合に、実施した支援の専門性と業務負担を適切に評価するために各種加算制度が設けられています。
サービス等利用計画・障害児利用計画等の様式について
国が示しているサービス等利用計画・障害児支援利用計画、モニタリング報告書等の参考様式例です。
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(参考様式) [Excelファイル/57KB]
参考資料
特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の指定基準に関する資料
障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員および運営に関する基準【基準省令】
障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員および運営に関する基準について【解釈通知】