特定相談支援・障害児相談支援(計画相談)事業者の指定・体制の届出
新規指定申請・更新申請
上尾市において障害者総合支援法に基づく「特定相談支援」および児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、上尾市から事業者指定を受ける必要があります。指定等に関する窓口での相談や申請をご希望の事業者は、事前に必ずご連絡ください。
また、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者は、6年ごとに更新を受けなければ、効力を失います。そのため、引き続き事業を行う事業者は、有効期間内に指定の更新が必要です。指定有効期限の前々月末日までに、更新手続きを行ってください。
| ファイル | 備考 | |
|---|---|---|
| 提出書類 | 【第1号様式】上尾市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(添付様式含む) [Excelファイル/116KB] | 指定を受けようとする事業者は、指定を受けたい月の前々月末日(末日が土日祝日の場合はその直前の開庁日)までに、提出書類を障害福祉課窓口にお持ちいただくか、郵送により提出してください。なお、指定日は毎月1日付になります。 |
| 提出書類一覧 [PDFファイル/61KB] | ||
| 参考資料 | 運営規程の記載例 [PDFファイル/163KB] | |
指定後の運営に関する届出
特定事業所加算・各種体制加算に関する届出(体制届)
指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業所において、専門性の高い人材の配置、支援が困難な事例への積極的な対応、質の高いマネジメントを実施する場合など、実施している事業所を評価し、地域全体のマネジメントの質の向上することを目的として、基本報酬のほかに各種加算があります。
各種加算のうち、体制加算の算定に当たっては、事前に上尾市へ体制の要件を満たしている旨の届出を行う必要があります。
| 提出書類 | 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/1.47MB] |
|---|---|
| 処遇改善計画書 [Excelファイル/303KB](処遇改善加算を算定する場合のみ) | |
| 参考資料 | 体制加算記録(保存)様式 [Excelファイル/220KB] |
届出内容の変更
上尾市から指定を受けた事業所で申請内容に変更がある場合、障害福祉課へ届出が必要です。
変更が生じた日から10日以内に届け出てください。なお、事前の届出も可能です。
| 提出書類 | 【第3号様式】上尾市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者変更届出書 [Wordファイル/15KB] |
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事業の廃止・休止・再開
事業所の廃止・休止・再開を行う場合、事前に障害福祉課へ届出が必要です。
| 提出書類 | 【第4号様式】上尾市指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/15KB] |
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業務管理体制の整備に関する届出
申請事業者の運営する指定事業所が上尾市内のみである場合、「業務管理体制の整備に関する事項の届出」が必要です。
サービス等利用計画・障害児利用計画等の様式について
国が示しているサービス等利用計画・障害児支援利用計画、モニタリング報告書等の参考様式例です。
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(参考様式) [Excelファイル/57KB]
参考資料
相談支援専門員の資格に関する資料
Q&A
障害福祉サービスに係るQ&A【令和8年度障害福祉サービス等報酬改定関連情報】(厚生労働省サイトに遷移します)
障害児通所支援に係るQ&A【令和8年度障害福祉サービス等報酬改定関連情報】(こども家庭庁サイトに遷移します)

