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障害福祉サービス等の利用契約の締結による契約内容報告書の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 ページID:0164051

本市では、国民健康保険団体連合会(国保連)の請求情報を通じて契約内容情報が確認できる場合、事業者からの契約内容報告書の提出を省略可能としています。

なお、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)については、国保連の請求情報により契約内容情報が確認できないため、下記のとおり報告書を提出してください。​

地域生活支援(移動支援・日中一時支援)の提供において、上尾市の支給決定を受けている者と利用契約を締結した際などには、契約内容報告書の提出が必要となります。

下記の様式をご利用いただき、すみやかに、上尾市障害福祉課まで郵送または市役所2階障害福祉課窓口に提出してください。

報告書提出の対象
1.受給者と新規に契約を締結した時
2.受給者との契約を終了した時
3.受給者との既契約に変更が生じた時(契約日数の変更など)(計画相談は除く)