ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

工事検査について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月18日更新 ページID:1912305102

工事検査について

 市では、市発注工事について、地方自治法第234条の2第1項に基づく契約の適正な履行や給付の完了を確認する検査および公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく品質や出来ばえ等を確認する検査を行っています。

 工事検査の執行、種類、方法等は以下のとおりです。

検査の執行

検査は次の区分により執行します。

1 1件の請負金額が130万円を超える工事は、契約検査課の工事検査員が行います。

2 1件の請負金額が130万円以下の工事は、工事を執行する課(工事主管課)の検査職員が行います。

検査の種類

検査の種類は以下のとおりです。

1 完成検査:工事の完成を確認するための検査

2 既済部分検査:工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、工事の既済部分を確認する検査

3 部分使用検査:工事の一部が完成し、市がこの部分を使用する必要が生じた場合に行う検査

4 中間検査:工事施工中において随時行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査

検査の方法

 検査は、以下の書類検査および現場検査を行います。

1 書類検査:施工計画書、品質管理表、出来形管理図、工事写真等の書類に基づく検査

2 現場検査:設計図書、出来形管理図などに基づき、工事の目的物の出来形(形状、寸法、数量など)、品質(強さ、性能など)、出来ばえ(美観、仕上げ状態など)の検査

検査に必要な書類等

検査に必要な書類等は以下のとおりです。

1 完成検査

  受注者は、工事の完成後速やかに工事完成通知書を工事主管課に提出してください。また、監督員の指示に基づき書類を提出してください。

  当市では、工事完成通知書を受理した日から14日以内に受注者の立会いの上検査を完了し、この検査の結果を受注者に通知します。

2 既済部分検査

  工事請負契約書に部分払いの記載がある工事を対象に実施します。

  既済部分検査を受ける場合は、監督員の指示に基づき、書類(工事出来高明細書を含む)を提出してください。

3 部分使用検査

  部分使用検査を受ける場合は、監督員の指示に基づき書類を提出してください。

4 中間検査

   中間検査を受ける場合は、監督員の指示に基づき書類を提出してください。

発注担当課に提出する書類

上尾市工事検査規則

上尾市工事検査要領

上尾市建設工事監督要綱


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)