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相続した空き家の譲渡所得の特別控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月11日更新 ページID:0290171

空き家の譲渡所得の特別控除

平成28年度税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。

相続時から起算して3年を経過ごする日の属する年の12月31日までに、被相続人(亡くなった方)の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

上尾市内にある相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、上尾市長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する必要があります。

特例を受けるための確認書の発行

この特例処置の適用を受けるためには、相続開始の直前に被相続人が1人で居住していた家屋で、相続開始によって空き家になった家屋であることを市区町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
「被相続人居住用家屋等確認書」は市交通防犯課で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。

(注)「被相続人居住用家屋等確認書]については、空き家のある市区町村で発行することとなっていますので、問い合わせについては、空き家のある市区町村にお願いいたします。

・被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書の様式(国土交通省HPからダウンロードしてください。)

 対象となる要件

期間

相続時から起算して3年を経過ごする日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。

 

被相続人居住用家屋の主な要件

1 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること。

2 相続開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。

3 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。

4 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

譲渡の要件

1 譲渡価額が1億円以下

2 家屋を譲渡する場合、現行の耐震基準に適合するものであること。

チェックリスト

国税庁ホームページにて、制度の対象になるか簡易的に確認することができるチェックシートを公開しています。

ぜひご利用ください。

 

国税庁ホームページ(資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート等)

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/check.htm

※該当する年のページにおける、「譲渡所得関係」内、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例チェックシート・措法35条3項」のPDFデータで確認可能。

 

 

 特例制度全体につてのお問い合わせ

空き家の発生を抑制するための特例措置制度全体に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、確定申告される税務署へお問い合わせください。