上尾市における内部統制
内部統制制度とは、組織運営を阻害する要因をリスクとして捉え、対応策を講じて、適正な事務執行を確保する仕組みです。令和2年4月1日の改正地方自治法施行により、都道府県知事と指定都市の市長は内部統制の整備が義務化されました。
本市は、内部統制の導入が法律上義務付けられている自治体ではありませんが、信頼回復に向けて公正・公平な行政を一層推進するために主体的に導入するものであり、試行として運用を始め、将来の本格導入を目指します。
上尾市内部統制試行運用ガイドライン(第2版) [PDFファイル/2.19MB]
試行の概要
実施期間
令和3年10月1日から本格導入まで(概ね2~3年)
対象とする事務
次に掲げる事務を対象とします。
(1) 契約に関する事務
(2) 出納に関する事務
対象とするリスク
契約・出納に関する事務のうち、次に掲げる18つのリスクを対象とします。
(1) 契約に関する事務 起工、入札(見積徴取)、契約及び検査・支払に関する9つのリスク
(2) 出納に関する事務 収入・支出、決算、備品管理及び公金管理に関する9つのリスク
試行を実施する所属
過去の状況を踏まえ、20所属を選出します。
本市における内部統制試行運用体制
各所属における事務レベルのリスク対応策の整備
内部統制結果報告書
年度毎の内部統制の整備及び運用状況をまとめた結果報告書を作成し、議会に報告するとともに、市ホームページに公表します。