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住民票は誰でも取れますか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月17日更新 ページID:0027482

 平成20年5月の法改正により、住民票の写しをご申請いただける方はかなり限定されるようになりました。具体的には、本人または同一の世帯に記載されている世帯員のみになります。
 たとえ親や兄弟でも同一の世帯で無い場合はご申請いただけません。

 たとえば上尾太郎さんの世帯構成が、上尾太郎(世帯主)、花子(妻)、一郎(子)で、上尾太郎さんの住民票が必要な場合、上尾太郎さん本人はもちろん花子さん、一郎君も上尾太郎さんの住民票を申請することができます。
しかし、別の家に住んでいる上尾太郎さんの親や兄弟は申請することが出来ません。
とはいえ、日中家族全員働いていてなかなか暇が無く、近くに住む親や兄弟、友人に代わりにとって来て欲しいという状況もあるかと思います。その場合は委任状を書くことにより、申請する権限を親や兄弟、近所の友人などの第三者に委任することが出来ます。

※ 委任状の書式に決まりはありませんが、本人と依頼する相手の住所、氏名、生年月日を直筆にて記入し押印、委任状記載日、住民票の取得権限を委任する旨(本籍・続き柄記載が必要な場合その旨も明記してください。必要通数についても記載してください。)(提出先や利用目的を明記頂くと本籍・続き柄記載の必要があるかなどこちらで推察できる場合がありますので、提出先や利用目的なども委任状に記載してくださるようお願いします。)をご記入いただければ有効な委任状として取り扱いいたします。

また、住民票を申請する際には身分証明書が必要になります。
免許証やマイナンバーカード、顔写真入りの住民基本台帳カード、パスポートなどの身分を証明できるもの(有効期限内のもの)をお持ちください。委任状を元に第三者に委任した場合は、委任された第三者の身分証明書が必要になります。