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死亡届記載事項証明(死亡届けの写し)の請求について教えてください。

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月18日更新 ページID:0024112

法令により交付を限定しております。次のような手続きの場合のみ交付できます。

  1. 国民年金・厚生年金関係  年金証書もしくは年金手帳が必要です。
  2. 郵便局簡易保険  簡易保険証書が必要です。(100万円超のもの)
  3. 公務員関係  共済年金証書が必要です。
  4. 私立学校関係  共済年金証書が必要です。
  5. 農林漁業団体関係  共済年金証書が必要です。
  6. 労働者災害補償関係

 上記(1から6)以外の場合で必要な場合は病院に請求してください。

・注意点

上尾市が本籍地の方、死亡届を上尾市に提出された方のもの。
(上尾市が本籍地の方の届書の保管については約1箇月、それ以後は「さいたま地方法務局」で保管となります。上尾市以外が本籍地で上尾市にお届けされた届書の保管は概ね1年間、それ以後は本籍地を管轄する法務局で保管となります。)

 請求は、死亡届書の届出人・利害関係人(配偶者、子など)のみとなります。(代理人が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。)

 上尾市役所市民課に請求してください。

(各支所・各出張所では届書保管の関係で対応していません。)

必要なもの

上記(1から6)に該当する必要書類

身分証明できるもの(免許証や顔写真入りの住民基本台帳カード、パスポートなど)