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ハクビシンやタヌキが自宅に居るので駆除をしたいのですが、どうしたら良いですか

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月20日更新 ページID:0161024
ハクビシンやタヌキによる被害を受けている場合は、生活環境課では処理業者の協会をご案内しています。またご自身で捕獲を考えている方は、みどり公園課(電話775-8129) で「鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)により、捕獲申請を提出し許可を受けた後に捕獲をすることは可能となります。
※野生鳥獣による家屋への侵入や農作物の被害などを受けていない場合は、許可は出ません。