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被用者保険の本人が75歳の誕生日を迎えますが、被扶養者はどんな手続きが必要ですか。

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月17日更新 ページID:0024542
75歳の誕生日を過ぎたら、被用者保険の資格喪失の届出や被保険者証の返納が必要となりますので、事業主または現在ご加入の被用者保険の保険者へ詳しい手続き方法を確認してください。
被保険者の被扶養者も同時にこれまでの被用者保険から脱退することになるため、手続きが必要になります。
(1) 上尾市の国民健康保険へ加入する場合、届出に必要なもの
・社会保険資格喪失証明書
・年金証書(60歳から64歳の人で厚生年金等受給者)
(2) 他の親族の被用者保険(扶養)へ加入する場合は、各保険者へ手続き方法を確認してください。