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政務活動費収支報告書の公表について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月8日更新 ページID:0263681

政務活動費収支報告書の公表について

 政務活動費とは、地方自治法第100条第14項および第15項の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派に交付されているお金です。本市議会では、「上尾市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、各会派(所属議員が一人の場合も含む)に対して、所属議員1人当たり月額25,000円(年30万円)を交付しています。

 政務活動費の収支報告書は、各会派の代表者が翌年度の4月30日までに領収書等証拠書類を添えて、議長に提出しなければなりません。政務活動費が余った場合は、返還することになっています。(上尾市議会政務活動費の交付に関する条例第9条、第12条)
 各会派から提出されました政務活動費の収支報告書は、次のとおりです。