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市議会の権限

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新 ページID:0002490

議決権

  • 執行機関が仕事を進めるに当たり、議会の議決を要するものについては地方自治法第96条に定められており、その主なものは次のとおりです。
      (1)条例を設け又は改正、廃止すること
      (2)予算を定めること
      (3)決算を認定すること
      (4)1億5千万円以上の工事などの契約を締結すること
      (5)2千万円以上の財産を取得又は処分すること
      (6)負担附きの寄附又は贈与を受けること
      (7)法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること

同意権

  • 市長が選任する副市長、監査委員、教育委員会委員などの重要な人事に同意を与えるものです。

選挙権

  • 議長、副議長、一部事務組合の議員、選挙管理委員などの選挙を行います。

検査権・調査権

  • 議会の決定に沿って市の仕事が行われたかどうかについて、検閲・検査、監査の請求、説明の要求、意見の陳述、調査・出頭証言、記録の提出請求などを行うことができます。

意見書・決議

  • 市民生活に重要であり公共の利益に資するものであるが、市だけでは解決で きないものなどについて、国や県などの関係機関に解決を求めるため地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出することができます。また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。