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上尾市議会傍聴規則

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月24日更新 ページID:0201429

上尾市議会傍聴規則

昭和45年3月26日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、上尾市議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴受付の記入)

第3条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴人の定員)

第5条 傍聴人の定員は、一般席58人(車いす席用2席を含む。)及び報道関係者席8人とする。車いす席用2席を除く一般席56人については、先着順とし、定員を超えた場合は抽選により決めるものとする。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1)銃器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者

(2)酒気を帯びていると認められる者

(3)他の者に著しく不快感、威圧感等を与える服装をしている者

(4)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を持っている者

(5)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6)前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1)議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2)大声で話をするなど、騒ぎ立てないこと。

(3)はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。

(4)飲食又は喫煙をしないこと。

(5)理由もなく頻繁に席を離れないこと。

(6)CD又はMDプレーヤー及びこれに類するもの、携帯電話、ポケットベル、パーソナルコンピュータ、ポケットゲーム等の情報通信機器等の電源を切ること。ただし、報道関係者が時事の報道を目的とし、他の者に迷惑をかけることなく情報通信機器等を使用する場合を除く。

(7)前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(文書等の閲覧)

第12条 議長は、傍聴者の権利を十分尊重し、会議において配布する議案書及び付随資料等を傍聴者の閲覧に供するよう努めなければならない。

附 則

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 上尾市議会傍聴人取締規則(昭和30年上尾市議会規則第8号)は、廃止する。

附則(昭和51年議会規則第2号)から附則(平成11年議会規則第1号)は省略。

附 則(平成15年議会規則第1号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。