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上尾市議会委員会傍聴規程

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月19日更新 ページID:0201427

上尾市議会委員会傍聴規程

平成30年6月29日

上尾市議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上尾市議会委員会条例(昭和45年上尾市条例第19号)第19条第3項の規定に基づき、上尾市議会の委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者(議員を除く。以下「傍聴人」という。)は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴章の交付を受けなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、委員会の会議を開く部屋(以下「委員会室」という。)ごとに次のとおりとする。ただし、委員長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 第1委員会室 7人

(2) 第2委員会室 7人

(3) 全員協議会室 7人

(傍聴章の返還)

第4条 傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終わったときは、傍聴章を返還しなければならない。

(傍聴席からの離席禁止)

第5条 傍聴人は、委員会室においては傍聴席に着席し、入退場の場合を除き、みだりに傍聴席を離れてはならない。

(委員会室に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会室に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 他の者に著しく不快感、威圧感等を与える服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会の会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、委員会室にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 大声で話をするなど、騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 理由もなく頻繁に席を離れないこと。

(6) CD又はMDプレーヤー及びこれに類するもの、携帯電話、ポケットベル、パーソナルコンピュータ、ポケットゲーム等の情報通信機器等の電源を切ること。ただし、報道関係者が時事の報道を目的とし、他の者に迷惑をかけることなく情報通信機器等を使用する場合を除く。

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は委員会の会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影、録音、録画等の禁止)

第8条 傍聴人は、委員会室において写真を撮影し、又は録音、録画等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、委員会を秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、委員会の傍聴に当たっては、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 委員長は、傍聴人がこの規程に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。