国民健康保険税納付確認書の郵送について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月1日更新 ページID:0260137
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「国民健康保険税納付確認書」を、次のとおり郵送します。
納付済みの保険税は、所得税や市県民税申告時の社会保険料控除の対象となります。
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送付対象
- 令和4年中に国民健康保険税を納付した人
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郵送時期
令和5年1月下旬
以下の点にご注意ください
- 1.年末調整などで早めに必要な人は、無料で納付確認書を交付しますので連絡してください。
- 2.特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書や口座振替)の両方で納付した人は、申告の際に市発行の納付確認書を利用してください。なお、 年金支払い機関発行の「公的年金等の源泉徴収票」には普通徴収の額は入りませんので、ご注意ください。
- 3.令和4年1月1日より後に転入した人は、前市区町村の納付額も合わせて申告してください。
- 4.郵送した納付確認書に記載される保険税納付額は、上尾市へ納付した分だけです。
5.年金から天引きされた保険税は、本人以外の申告には使えません。(例/夫婦とも年金天引きの場合、夫の申告には妻の天引き分を加えられません)。下のリンク先参照。