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介護保険料の賦課誤りについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月29日更新 ページID:0349661
 介護保険料の賦課決定の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者に対して、保険料を過大又は過小に賦課していたことが判明しました。
 深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

事案の概要

 平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。」とされました。この「当該年度における最初の保険料の納期」について、一律に普通徴収の第1納期限である7月31日として期間計算を行っていたところ、特別徴収(年金からの天引き)については当該年度における最初の納期を5月10日とすべきであったことから、特別徴収の被保険者について、賦課決定のできない期間に増額又は減額の賦課更正をしていたことが判明しました。

対象

 対象期間 平成27年度分から平成31年度分までの介護保険料
 対象者  過大徴収 増額更正 82件 1,231,200円
      過大還付 減額更正 33件    490,500円

対象者への対応

 過大徴収した方へは、お詫びし、返還手続きを行います。

 過大還付した方へは、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。

再発防止策

 介護保険法改正の際には、正確に内容を把握した上で、必要に応じその法解釈及び運用等について国や県に確認を行うとともに、担当及びシステム事業者との情報共有及び業務手順の確認を行い、認識の齟齬による誤りの発生防止を徹底してまいります。

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