新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月15日更新 ページID:0332402
要介護認定の臨時的な取扱いの終了のお知らせ
市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、面会による介護認定調査が困難な場合、更新申請に限り、要介護認定の臨時的な取扱いとして有効期間を12ヵ月間、延長していますが、厚生労働省からの通知に基づき、令和5年3月31日に有効期間が満了を迎える被保険者をもって終了します。
令和5年4月1日以降に有効期間が満了を迎える被保険者は、心身の状況等を適正に評価するため、面会による介護認定調査を再開しますが、施設や病院内でクラスターが発生し、面会禁止の措置が取られている等、やむを得ない状況に限り、引き続き臨時的な取扱いを適用しますので、高齢介護課(048-775-5126)までご連絡ください。
※ 新型コロナウイルスの感染状況により、対応を見直す場合があります。