早期不妊治療費助成事業
早期不妊治療費助成事業について
令和4年4月1日以降に開始した早期不妊治療は、埼玉県の事業終了に伴い、令和5年3月31日治療分までで助成が終了となります。
不妊治療(保険診療として実施した生殖補助医療のうち体外受精または顕微授精に係るものおよび男性不妊治療のうち精巣内精子採取術を含むものとする体外受精および顕微授精)を受けている夫婦で、治療開始時の妻の年齢が35歳未満で、初回の治療に対して、その治療費の一部を助成します。
また、不妊治療の保険適用に関することは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
対象者
対象者は、次のすべての項目に該当する方です。
1.夫婦の双方または一方が申請日に上尾市に住民登録があること。
2.不妊治療を開始した日における妻の年齢が35歳未満であること。
3.市税を完納していること。
4.助成金の交付の対象となる不妊治療を初めて行った夫婦であること。
5.同一の不妊治療に対して、他の市町村からこの要綱による助成金等の交付を受けたことがないこと。
助成内容
治療開始時の妻の年齢が35歳未満の夫婦で、1回に限り10万円を限度として助成します。
申請に必要な書類
1.上尾市早期不妊治療費助成金交付申請書 [PDFファイル/131KB]
2.上尾市早期不妊治療費助成金交付請求書 [PDFファイル/50KB]
3.上尾市早期不妊治療実施証明書 [PDFファイル/78KB](医療機関発行の証明書)
4.治療費領収書の写し(必ず領収書の原本をお持ちください)
5.助成金の振込を希望する銀行等口座の通帳の口座番号がわかる部分の写し
申請期限
申請窓口
東保健センター、西保健センター