【申請受付期間延長】埼玉県私立高等学校奨学のための給付金のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月1日更新 ページID:0316660
事業内容
埼玉県では、高校生等の授業料以外の教育費の負担を軽減するため、返済の必要のない「奨学のための給付金」を支給しています。
※申請受付期間が令和4年11月11日(金曜日)まで延長されました。
※申請受付期間が令和4年11月11日(金曜日)まで延長されました。
給付を受けることができる世帯
令和4年7月1日現在で以下の3つの要件をすべて満たしている世帯が対象です。
(1) 非課税世帯(※1)または生活保護受給世帯(※2)
(2) 保護者(※3)が埼玉県内に住所を有している
(3) 生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直し支援金含む)の受給資格を有している(特別支援学校を除く)
※1 令和4年度の課税証明書等に記載されている保護者全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯を指します(家計急変世帯は除く)。
※2 令和4年1月1日時点で海外に在住している場合など、住民税が課税されていない場合は対象外となります。
※3 「保護者」は原則親権者ですが、親権者が不在の場合などの例外もあります。詳しくは在籍する学校にお問い合わせください。
(1) 非課税世帯(※1)または生活保護受給世帯(※2)
(2) 保護者(※3)が埼玉県内に住所を有している
(3) 生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直し支援金含む)の受給資格を有している(特別支援学校を除く)
※1 令和4年度の課税証明書等に記載されている保護者全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯を指します(家計急変世帯は除く)。
※2 令和4年1月1日時点で海外に在住している場合など、住民税が課税されていない場合は対象外となります。
※3 「保護者」は原則親権者ですが、親権者が不在の場合などの例外もあります。詳しくは在籍する学校にお問い合わせください。
申請受付期間
令和4年7月1日(金曜日)から11月11日(金曜日)(必着)
(家計急変世帯は令和5年2月22日(水曜日))
(家計急変世帯は令和5年2月22日(水曜日))
申請方法
(1) 埼玉県認可の私立高等学校等に通学している場合
在籍している学校を通じて申請
(2) (1)以外の私立高等学校等に通学している場合
埼玉県総務部学事課へ直接郵送にて申請
※授業料支援の高等学校等就学支援金とは別々に申し込みが必要です
在籍している学校を通じて申請
(2) (1)以外の私立高等学校等に通学している場合
埼玉県総務部学事課へ直接郵送にて申請
※授業料支援の高等学校等就学支援金とは別々に申し込みが必要です
申請書の入手方法
(1) 県内校に通学している場合
通学する学校から配布
(2) 県外校に通学している場合
以下のホームページからダウンロードし印刷
通学する学校から配布
(2) 県外校に通学している場合
以下のホームページからダウンロードし印刷
詳しくは学校またはお住いの都道府県にお問い合わせください。
文部科学省のwebサイトに都道府県のお問い合わせ先などを掲載しています。
埼玉県内にお住いの方はこちらです。
制度に関するお問い合わせ先
埼玉県総務部学事課「学費軽減ヘルプデスク」
Tel048-830-2725 (平日 午前8時30分から午後5時15分)
※7月22日から11月29日までの期間は、048-711-1666におかけください。
埼玉県総務部学事課「学費軽減ヘルプデスク」
Tel048-830-2725 (平日 午前8時30分から午後5時15分)
※7月22日から11月29日までの期間は、048-711-1666におかけください。