住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
制度概要
国では新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、すみやかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
上尾市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター(048-775-3548)
令和4年2月1日(火曜日)より、本給付金に関するお問い合わせ先として、専用のコールセンターを開設しております。
電話番号:048-775-3548
受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)
〈案内チラシ〉
給付額
1世帯当たり10万円
※1世帯1回限りです(他自治体からの支給も含めます)。
- 「住民税(均等割)非課税世帯」への給付金と、「家計急変世帯」への給付金での重複受給はできません。
- 「住民税(均等割)非課税世帯」への給付金についても、令和3年度分と令和4年度分での重複受給はできません。
支給対象となる世帯
【対象者診断チャート】 [PDFファイル/293KB] ※こちらは目安となります。
(1) 住民税(均等割)非課税世帯
令和3年度 住民税(均等割)非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)のみからなる世帯は、支給対象外です。
※「租税条約に基づき課税を免除された結果、均等割の額が0円となった方」は本給付金の対象とはなりません。
修正申告により令和3年度住民税(均等割)非課税世帯となった世帯
修正申告等をしたことにより、基準日(令和3年12月10日)における世帯について、世帯全員の令和3年度分住民税(均等割)が非課税となった場合は、給付金の受給対象となる可能性がありますので、コールセンターまでご連絡下さい。
令和3年1月1日から基準日(令和3年12月10日)の間に離婚した方
離婚等によって世帯の全員が住民税非課税世帯となった場合、令和3年度の住民税について世帯の全員が離婚前の同一世帯の課税者から扶養を受けている事になっていても、給付金の受給対象となる可能性がありますので、該当する世帯の場合コールセンターまでご連絡下さい。
令和4年度 住民税(均等割)非課税世帯 (すでに「令和3年度 住民税(均等割)非課税世帯」として受給した世帯は対象外)
基準日(令和4年6月1日)において、令和4年度新たに住民税均等割非課税世帯(世帯全員の令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯)となった世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)のみからなる世帯は、支給対象外です。
※「租税条約に基づき課税を免除された結果、均等割の額が0円となった方」は本給付金の対象とはなりません。
※令和3年12月11日以降に入国された方は、支給対象外です。
修正申告により令和4年度住民税(均等割)非課税世帯となった世帯
修正申告等をしたことにより、基準日(令和4年6月1日)における世帯について、世帯全員の令和4年度分住民税(均等割)が非課税となった場合は、給付金の受給対象となる可能性がありますので、コールセンターまでご連絡下さい。
令和4年1月1日から基準日(令和4年6月1日)の間に離婚した方
離婚等によって世帯の全員が住民税非課税世帯となった場合、令和4年度の住民税について世帯の全員が離婚前の同一世帯の課税者から扶養を受けている事になっていても、給付金の受給対象となる可能性がありますので、該当する世帯の場合コールセンターまでご連絡下さい。
(2) 家計急変世帯
(1)に該当する世帯以外のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、同一の世帯全員が住民税(均等割)非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
申請方法
(1) 住民税(均等割)非課税世帯:原則、郵送でお手続きください。
基準日(令和3年度分は令和3年12月10日、令和4年度分は令和4年6月1日)時点で住民登録のある支給対象者の方へ、市から支給要件確認書を発送いたします内容を確認していただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。振込先は、特別定額給付金(令和2年度実施)と同じ口座を予定しています。
送付時期
令和3年度 住民税均等割非課税世帯
令和4年2月中旬から4月上旬までに発送済です。
令和4年度 住民税均等割非課税世帯 (すでに「令和3年度 住民税(均等割)非課税世帯」として受給した世帯は対象外)
令和4年7月下旬以降順次発送いたします。
※令和4年1月2日以降に上尾市へ転入された方がいる世帯は、他市町村への確認が必要になるため、発送までに時間を要します。
受付期限
支給要件確認書に記載された発行日から3か月以内
※支給要件確認書(令和3年度住民税非課税世帯分)については、記載された発行日から3か月を経過した後も、令和4年9月30日(金曜日)まで受付いたしますが、できるだけ期限内の申請をお願いいたします。
提出物
支給要件確認書
※書類の返送には、同封の返信用封筒をご利用ください。
※なお、「住民税が課税されている方の扶養親族等(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)のみからなる世帯」など、世帯状況により、支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容をご確認の上申請をしてください。
(2) 家計急変世帯:窓口または郵送による申請
家計急変世帯の対象となる世帯については、市では世帯の家計状況までは把握できないことから、対象となる世帯である場合は、申請書をダウンロード、もしくは市の窓口にて申請書を受け取り、必要書類とともに提出してください。なお、申請時点での世帯状況で、世帯員それぞれの収入(所得)について判定します。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
- 令和4年1月以降の「任意の1か月」の収入を年収に換算して判定します。
(注1)令和4年6月以降に申請する場合、任意の1か月は令和4年1月以降が対象となります。 - 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記(家計急変世帯対象となる非課税相当収入・所得限度額早見表)をご確認ください。
(注3)給与収入や年金収入は総支給額のことで、各種税金や社会保険料等が引かれる前の金額です。 - 申請時点の世帯状況で、住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
受付期間
令和4年2月14日(月曜日)から令和4年9月30日(金曜日)【消印有効】
提出物
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯分)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 振込先口座番号がわかる通帳やキャッシュカードの写し
- 課税者全員分の令和4年1月以降の「任意の1か月」の収入がわかるものの写し(月の給与明細書、年金振込通知書等)
- その他、上尾市が求めるもの(上記の他に、上尾市から追加で資料を求めることがあります。)
家計急変世帯申請書様式
以下の申請書類をダウンロードし、申請していただくか、コールセンターにお問い合わせください。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯分) [Excelファイル/249KB]
【記入例】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯分) [PDFファイル/1.07MB]
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯分) [Excelファイル/32KB]
【記入例】簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯分】 [PDFファイル/458KB]
・収入(所得)に関する申立書 [Wordファイル/16KB]
収入がなく、「令和4年1月以降の収入または任意の1か月の収入がわかるもの」がご用意できない場合、「収入(所得)に関する申立書」をご利用ください。
委任状(世帯主が申請書の提出ができないとき)
代理申請・代理受給ができる場合があります。申請時点で同一世帯の方や法定代理人の方等の代理により手続きが可能です。
申請窓口
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください。
期間 | 時間 |
場所 |
---|---|---|
2月14日(月曜日)から6月10日(金曜日)まで |
午前9時から午後5時まで (平日のみ) |
市役所1階 101会議室 |
6月13日(月曜日)から7月22日(金曜日)まで | 市役所2階 臨時受付窓口(納税課前に設置) | |
7月25日(月曜日)から9月30日(金曜日)まで | 市役所1階 101会議室 |
郵送提出先
〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
上尾市福祉総務課(臨時特別給付金担当) 行
家計急変世帯対象となる非課税相当収入・所得限度額早見表
配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難されている方
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に上尾市に避難している方で、上尾市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、上尾市から給付金を受給できる可能性があります。
また、住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、上尾市から給付金を受給することができます。
給付金を受給するには、手続きが必要となります。現在、上尾市内にお住いの方は、以下の申出書類をダウンロードし必要事項を記載の上、家計急変世帯と同様に郵送でご提出ください(申請期限:令和4年9月30日(金曜日)【消印有効】)。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(ご案内) [PDFファイル/539KB]
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(申出書類) [PDFファイル/842KB]
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を除く。)
注意事項
- 支給要件確認書や申請書を提出されても要件確認の結果、対象にならない場合があります。
- 申請された世帯が要件に該当しない場合には、不支給決定の連絡を行います。
- 口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。詳細はコールセンターにご相談ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
- 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
- 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。