復職(勤務開始)時期等の延長、および登園自粛の際の手続きについて
上尾市内の保育所等(保育所・認定こども園(保育部分)・小規模保育施設・事業所内保育施設)については、原則として、開園しておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、勤務先等の休業や勤務時間の縮小等により、入所に係る所定の条件が一時的に満たされなくなることも想定しております。つきましては、新型コロナウイルス感染症に伴う影響等を考慮し、令和2年4月に在園している児童の世帯については、次のとおり令和2年7月31日までの特例として期限延長の取り扱いを行います。
なお、この取り扱い期限は、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大の状況等により判断し、変更となる場合もあります。変更となった場合は、改めてお知らせします。
1.勤務先の新型コロナウイルス感染症拡大防止等により就労状況に影響が生じた場合
状況 | 変更内容 | 期限 | 必要書類 | 提出期限 | |
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1 | 育児休業取得の方の復職期限の延長 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の一環として、勤務先との協議の結果、育児休業期間の延長をした場合は、通常の復職期限は入所から2か月(4月入所の場合は5月末)までですが、特例として7月末まで復職期限を延長します。 ※令和2年7月31日までに職場に復帰し、復帰後1週間以内に育児休業復職証明書の提出が必要です。 |
【職場復帰時期】 |
復職時期延長等申出書 | 令和2年5月20日(水) |
2 |
求職活動または就労内定の方の就労開始期限の延長 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず勤務先の休業や採用時期の延期、解雇となった場合は、通常の就労開始期限は、入所から2か月(4月入所の場合は5月末)までですが、特例として7月末まで就労開始時期を延長します。 ※令和2年7月31日までに就労を開始し、就労要件(月64時間かつ16日以上)を満たした勤務証明書の提出が必要です。 |
【就労開始時期】 令和2年7月31日まで |
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3 | 就労要件未満で4月に入所した方の就労要件充足期限の緩和 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず勤務先の休業や勤務時間の縮小等になった場合は、通常の就労要件充足期限は、入所から2か月(4月入所の場合は5月末)までですが、特例として7月末まで就労要件充足期限を延長します。 ※令和2年7月31日までに就労を開始し、就労要件(16日以上かつ月64時間)を満たした勤務証明書の提出が必要です。 |
【要件緩和時期】 令和2年7月31日まで |
提出先は当ページ下部を参照
2.新型コロナウイルス感染症拡大防止のため長期の登園自粛をする場合
状況 | 変更内容 | 休園期間 | 必要書類 | 提出期限 |
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長期登園自粛(※1ヶ月以上)による入所継続期間の延長 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、自主的に長期間の登園自粛をする場合は、通常の休園期限は、2か月間ですが、特例として7月末まで延長します。 |
【入所継続期間】 |
休園届 | 令和2年5月20日(水) |
提出先は当ページ下部を参照
必要書類の提出先とその様式について
提出先
保育所等へ提出してください。
保育所等への提出が難しい場合は、上尾市役所保育課まで郵送してください。
郵送先
〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
上尾市役所 5階 保育課
※封筒に「復職時期延長等申出書在中」もしくは「休園届在中」と記入してください。
様式
復職時期延長等申出書のお知らせを在園している保護者様宛に郵送する予定ですが、お急ぎの場合はダウンロードしてご提出してください。