新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免申請について
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免申請について
対象となる方
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡、又は重篤な傷病(1ヵ月以上の入院や人工心肺等の治療を要する場合等)を負った世帯の方
⇒ 保険料を全額免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の令和4年の事業収入や給与収入などのいずれかの収入額が、令和3年の収入に比べて10分の3以上減少(注)することが見込まれる世帯の方で、次の(1)から(3)の全てに該当する方
(注)令和4年3月加入の方の令和3年度分の保険料は、令和3年と令和2年の収入を比較して10分の3以上減少していること等が要件です。下記において、「令和3年中」とあるのは、「令和2年中」と読み替えてください。
(1)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入額が、令和3年中に比べて10分の3以上減少する見込みである。
(2)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下である。
(3)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる事業収入等以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下である。
⇒ 保険料の一部又は全額を減額
対象となる保険料
令和4年度分の保険料額で、普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金支払日)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険料が対象です。
なお、令和4年3月に後期高齢者医療制度に加入された方は、令和3年度分(令和4年4月以後納期限)の保険料も対象となります。
収入減少の場合の減免額
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和3年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額です。
対象保険料額【表1】 × 減額又は免除の割合【表2】 = 保険料減免額
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:被保険者の保険料額 B:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:世帯の主たる生計維持者(世帯主)および全ての被保険者の令和3年中の合計所得金額 |
※B・Cが「0円」又は「マイナス」の場合は、減免対象となる保険料額を算出することができないため、減免対象外となります。
世帯の主たる生計維持者(世帯主)の |
減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 100% |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1,000万円以下 | 20% |
・事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の令和3年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
申請
申請は、保険料の納期限前に行っていただく必要があります。
減免の対象となる方は、下記の書類(減免申請書、収入状況等報告書)をご記入の上、必要書類を添えて、保険年金課に提出してください。
提出先 : 〒362-8501 上尾市本町三丁目1-1 保険年金課 高齢者医療担当
提出書類
死亡・重篤な傷病による場合
・後期高齢者医療保険料減免申請書
・死亡診断書、医師の診断書、医師による証明書等(新型コロナウイルス感染症による旨の内容が記載されたもの)の写し
収入減少の場合
・後期高齢者医療保険料減免申請書
・収入状況等報告書
・収入減少等の確認ができるもの
(1)収入減少等の確認
ア 令和3年中の収入が確認できる書類
確定申告書・収支内訳書(控)、帳簿、売上台帳、源泉徴収票、給与明細書、通帳等の写し
イ 令和4年中の申請時点までの収入がわかる書類
帳簿、売上台帳、源泉徴収票、給与明細書、通帳等の写し
ウ 損害保険等から支払われる金額がわかる書類の写し
(2)事業等の廃止(給与所得者以外)の場合
廃業届、登記簿謄本等の写し
(3)失業(給与所得者)の場合
離職証明書、解雇通知、雇用保険受給資格者証等の写し
下記の様式をダウンロードできない方は、保険年金課 高齢者医療担当にご連絡ください。
また、減免の対象になるか不明な場合は、ご相談ください。
様式
収入状況等報告書(令和4年度保険料分) [PDFファイル/194KB]
【記入例】収入状況等報告書(令和4年度保険料分) [PDFファイル/243KB]
収入状況等報告書(令和3年度保険料分) [PDFファイル/192KB]