令和4年度から上尾市国民健康保険税が改正されます
令和4年度から上尾市国民健康保険税が改正されます
改定の背景
国民健康保険は、病気やケガをしたとき、安心して医療を受けられるように、加入者が国民健康保険税を出し合って、お互いに助け合う制度です。
平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、市町村は県から示された標準保険税率を参考に、適正な保険税率を設定することになりました。
県では、多くの市町村で実質的な収支の赤字が続いていることから、「埼玉県国民健康保険運営方針(第2期)」を定め、市町村ごとに異なる保険税水準を統一するため段階を踏んで課題解決に取り組むとしています。
現在、市でも実質的な収支は赤字が続いており、健全な国保事業の財政運営を持続するため、県が市町村ごとに示した令和3年度標準保険税率(下表参照)を参考に、令和4年度から税率などの改正を行うことになりました。
国保制度は国民皆保険の最後のとりでであり、これらの改正は、持続可能な社会保障制度の確立を図るために行われます。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
なお、世帯ごとの課税額は令和4年7月中旬ごろに送付する納税通知書にてお知らせいたします。
令和4年度からの国民健康保険税率等改定表
国民健康保険税は、以下の3要素(医療分・後期高齢者支援分・介護分)を合算したものです。要素ごとに、所得割・均等割を計算し、世帯単位で合算され、世帯主に課税されます。また、世帯単位で合算した金額が各要素の賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が課税されます。
国民健康保険税率等改定表
令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|
医療分 | 所得割 | 6.8% | 6.8% |
均等割 | 27,000円 | 28,000円 | |
賦課限度額 | 630,000円 | 630,000円 | |
後期高齢者支援分 | 所得割 | 1.9% | 2.0% |
均等割 | 10,000円 | 11,000円 | |
賦課限度額 | 190,000円 | 190,000円 | |
介護分 (40歳~64歳) |
所得割 | 1.5% | 2.1% |
均等割 | 12,000円 | 15,000円 | |
賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 |
県から示された標準保険税率
市町村が県に納める「事業納付金」や保健事業を実施するために必要な保険税率の標準的な水準として、県から市町村ごとに毎年度提示されます。
表 参考とする標準保険税率(令和3年度)