新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への市税等の猶予制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月4日更新 ページID:0238159
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への市税等の猶予制度
猶予制度とは
税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。
申請することにより、徴収が猶予されます
新型コロナウイルス感染症に納税者やご家族が罹患されたり、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当な損失を受けたり、売り上げが急激に減少したことにより、市税(市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)を一時に納付することができない場合は、申請することで徴収の猶予(地方税法第15条)もしくは換価の猶予(地方税法第15条の6)を認められることがありますので納税課までご相談ください。
該当するケース(例)
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
- 納税者ご本人又は生計を同じにする親族が新型コロナウイルス感染症にり患した場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
猶予が認められると
- 原則として、1年の範囲内で分割して毎月納付する必要があります。
- 差押財産の換価が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
※猶予が取り消された場合は、取り消し日以降の期間については通常の延滞金計算が適用されます。
申請の手続き
- 納期限前からご相談できます。
- 申請は、郵送でも行うことが出来ます。窓口で申請を希望される場合には、事前に来庁予定日時の予約をしてください。予約されない場合には、お待たせすることがあります。
- 申請内容の確認のために連絡をする場合がありますので、申請書には必ず日中連絡が取れる連絡先を記載してください。
- 該当するケースにより、ご用意いただく資料が異なります。まずはお電話でご相談を!
【提出する書類】
- 猶予申請書(申請理由や状況により適用となる制度が異なります。)
- 申請書作成時に使用した資料や預貯金の残高が確認できる資料の写し(資料の添付がない場合、審査・決定までに時間がかかる場合があります。)
- 財産収支状況書(※猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合)
- 財産目録、収支の明細書(※猶予を受けようとする額が100万円以上の場合)
※ 資料の提出が困難な場合は口頭でお伺いします。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への市税等の猶予制度 [PDFファイル/288KB]
納税の猶予制度を利用される場合の注意点
- 口座振替の登録をされている場合、申請されたタイミングによっては口座振替が止められずに引き落とされる可能性があります。
- 納税の猶予制度は、納期限どおりに納付することにより、生活や事業の継続が困難となる方のための制度です。
申請時に、納付が困難な理由として収入がこれまでと比べてどれくらい減った、家族が入院し高額な医療費がかかったなどの具体的な実情を説明していただく必要があります。 - 納税の猶予制度は、納期限までに税金を納付することを猶予するものであって、税金が減額されたり免除されたりするものではありません。
- 申請時に納付計画を立てていただき、原則として毎月少しずつでも納付していただく必要があります。納付計画通りに納付できなかった場合や猶予期限が経過しても、定められた税金が完納に至らなかった場合は、財産の差押等の処分の対象となります。
- 申請時に預貯金や自動車、不動産などの全ての財産について申告していただく必要があります。
また、申請後には申請内容の確認のため財産調査が行われます。
もし、申告されていない財産が見つかり税金の納付が可能であると判断した場合は、猶予を取り消すことがあります。その場合は、延滞金が発生・徴収する可能性があります。 - 猶予を受けていても、納期限を過ぎて未納となっている税金は、納税証明書に滞納額として表示されます。