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介護保険料 納め忘れはありませんか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新 ページID:0212539

介護保険料 納め忘れはありませんか?

介護保険料を滞納すると、延滞金が発生するだけでなく、現在介護サービスを利用していなくても、将来介護サービスを利用することになったときに、保険給付が制限され、自己負担額が増えることがあります。

65歳以上の人(第1号被保険者)は、次の(1)から(5)の場合、保険料の納付方法に注意してください。

(1) 65歳になった

特別徴収(年金天引き)になるまで半年から1年かかります。それまでの間、納付書または口座振替で納めてください。

(2) 転入した

他の市町村から上尾市に転入してきた人は、転入後は上尾市の介護保険料を払うことになります。

前住所地で年金天引きだった人も、年金天引きが一旦停止します。

転入した年度の、上尾市に納める保険料は納付書または口座振替で納めてください。年金天引きは翌年度からになります。

(3) 転出・死亡した

資格喪失月の前月までが上尾市の介護保険の加入期間です。対象者には加入期間分の月割保険料額をお知らせする介護保険料額変更通知書を送付します。確認して、納めてください。

(4) 年金の差し止めで年金天引きが中止になった

保険料を納付書または口座振替で納めてください。

(5) 年金天引きになっているが修正申告などで保険料の段階が上がった

保険料の増額分を納付書または口座振替で納めてください。
 

※(1)(2)で翌年度以降も年金天引きにならない人は、納付書または口座振替での納付になります。

 

保険料を納めないで滞納が続くと・・・

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度です。

制度の公平性を保つため、保険料を納めていない状態が長期間続く場合は、介護サービスの利用料の支払い方法が次の(1)から(3)に変更になる場合があります。

(1) 滞納状態で1年経過した保険料がある

介護サービスを利用した時の料金が全額自己負担になります。給付分(7割から9割)を受け取るためには、後で市に申請しなくてはなりません。

(2) 滞納状態で1年6カ月経過した保険料がある

介護サービスを利用した時の料金が全額自己負担になり、介護保険の給付が一時停止されます。それでもなお納付されない場合は、一時停止した給付費を滞納している保険料に充てることがあります。

(3) 時効のため納付できなくなった保険料がある

介護サービスを利用したときの自己負担額が、本来なら1割のところ、3割になることがあります。(所得によって自己負担が3割の人は、4割になります。)また、高額介護サービス費などの支給は受けられなくなります。

納め忘れを防ぐために

口座振替が便利です。

上尾市役所高齢介護課にご連絡ください。お手続きをご案内いたします。

納付が困難な場合は早めに相談を

特別な事情により納付が困難なときは、保険料の分割納付や減額を受けられる場合がありますので、早めに高齢介護課に相談してください。

※保険料の減額には審査があります。