上尾市子育て三世代同居・近居応援事業
三世代で支え合いを始めるご家族を応援します!
中学生以下の子どもを養育する子世帯とその親世帯が市内で同居または近居を始める場合、住宅の取得または増改築(リフォーム)工事に要した費用の一部を補助します。
(例)・上尾市に親世帯(または子世帯)が住んでおり、子世帯(または親世帯)が住宅を新築し市外から転入する場合。
・上尾市に在住する親世帯の住宅をリフォームし、同居するために子世帯が市外から転入する場合。
・上尾市に住宅を購入し、子世帯と親世帯の両方が市外から転入する場合。
事業実施期間
平成30年4月2日から平成33年3月31日まで(3年間)
補助金の対象となる経費
(1)同居または近居をするために、住宅の新築や購入(中古住宅や分譲マンションを含む)に要した費用
(2)同居をするために、住宅の増改築工事に要した費用
補助金額
基本額
住宅の新築・購入費用(土地取得費用等を含む)または同居のための増改築工事に要した費用の1パーセント。ただし、上限は10万円です。
加算額
(1)子世帯が中学生以下の児童を2人養育している場合、基本額に10万円を加算
(2)子世帯が中学生以下の児童を3人以上養育している場合、基本額に20万円を加算
対象者の要件
・子世帯が中学生以下の子ども(母子健康手帳により出生予定であることを確認できる者を含む)を養育していること。
・転入した世帯が3年以上市外に在住し、平成30年4月以降に市外から転入していること。
・申請日において、子世帯と親世帯の全員が上尾市に住民登録していること。
・住宅の新築・購入または増改築工事に関する費用の支払いが完了していること。
・申請日から5年間、市内で同居または近居し相互に支援すること。
・本市において、市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税)・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料(平方幼稚園を含む)の滞納がないこと。
住宅の要件
・申請日において、住宅の所有権保存(移転)登記または増改築工事に関する契約の締結を完了していること。
・建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合していること。
・過去に2親等内の親族がこの補助金の交付を受けていない住宅であること。
・同居の場合、親世帯の専用居室が1室以上あること。
・増改築工事の場合、工事に要する費用が500万円以上(消費税等を含む)であること。
・増改築工事の場合、世帯の増加に伴い必要であると認められる設備に関する工事であること。
提出書類
申請期限は、転入日または登記した日のいずれか遅い日から6か月以内です。
書類の種類 | 書式 |
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事前チェックシート [PDFファイル/153KB] | |
(1)補助金交付申請書 | 第1号様式 [PDFファイル/98KB] |
(2)誓約書および同意書 | 第2号様式 [PDFファイル/103KB] |
(2')申請者以外の同意書 | 申請者以外の同意書 [PDFファイル/76KB] |
(3)世帯調査票 | 第3号様式 [PDFファイル/69KB] |
(4)親世帯と子世帯が親子関係にあることが分かる書類(子世帯の戸籍全部事項証明(謄本)) | |
(5)建物に関する登記事項証明書の写し | |
(6)住宅の新築・購入または増改築工事に要した費用を確認することができる書類(住宅の売買契約書または工事請負契約書) | |
(7)建築基準法に基づく検査済証の写し | |
(8)出産予定の子どもがいる場合、母子健康手帳の写し | |
(9)増改築の場合、増改築をした箇所が分かる書類(住宅の図面等) |
パンフレット、よくある質問、その他様式
制度説明パンフレット [PDFファイル/247KB]
よくある質問 [PDFファイル/185KB]
取下げ書(第6号様式) [PDFファイル/64KB]
請求書(第7号様式) [PDFファイル/74KB]
変更届(第8号様式) [PDFファイル/69KB]
「フラット35子育て支援型」のご利用にあたって
上尾市は、平成30年3月22日に独立行政法人住宅金融支援機構と「【フラット35】子育て支援型および上尾市子育て三世代同居・近居応援事業補助金に係る相互協力に関する協定」を締結しました。(協定締結式の様子)
住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利住宅ローン「フラット35」を利用する方が、上尾市子育て三世代同居・近居応援事業補助金の交付要件を満たす場合、借入金利を一定期間引き下げることができます。ご利用には事前審査が必要です。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。利用申請書等もダウンロードできます。
独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ(【フラット35】子育て支援型)