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私は納税を忘れており、年度当初に送られた納付書が手元にあります。これで納められるのでしょうか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月4日更新 ページID:0020652
 下記納付場所により、取扱いが異なりますのでご注意ください。

〔郵便局〕
 納期限が過ぎている場合は取扱いできません。

〔金融機関、市役所、支所・出張所〕
 納期限が過ぎている場合でも、納税について取扱い可能です。ただし、納期限からの経過日数により、延滞金を加算して納めていただく場合があります。

〔コンビニエンスストア〕
 取扱期限(納期限から6カ月)以内であれば、取扱い可能です。ただし、納期限からの経過日数により、延滞金がかかる場合は、後日、延滞金だけの納付書を送付いたします。

※ コンビニエンスストアでは、納付書に下記のいずれかが該当する場合、納付ができませんのでご注意ください。
 1.金額に訂正がある場合
 2.バーコードが印字されていない場合
 3.納付書1枚当たりの金額が30万円を超える場合
 4.傷・汚れなどでバーコードが読み取れない場合