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選挙について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月26日更新

選挙権

 満20歳以上の日本国民で、転入の届け出をした日から引き続き3カ月以上市内に住んでいる人は、上尾市で投票することができます。

選挙人名簿

 選挙権があっても住民基本台帳を基に作成された「選挙人名簿」に登録されていなければ投票できません。転入・転出・転居のときは、必ず市民課へ届け出てください。
 選挙人名簿は、選挙のある一定期間を除いて、いつでも選挙管理委員会で閲覧できます。登録される資格がありながら登録されていなかった人は、それが分かった時点で随時登録されます。

期日前投票制度

 仕事などで当日投票所に行けない人は、選挙期日の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの期間、選挙管理委員会が指定した場所で投票できます。
 また、重度身体障害者には郵便による不在者投票制度があります。いずれの場合もあらかじめ選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

被選挙権

 日本国民で次の条件を満たす人には被選挙権があります。

満25歳以上の人●衆議院議員
●市町村長
満25歳以上で選挙権を有する人●都道府県議会議員
●市町村議会議員
満30歳以上の人●参議院議員
●都道府県知事

寄附禁止のルール

1、政治家の寄附の禁止
  政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の人に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。また政治家以外の人(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも禁止されます。

2、寄附の勧誘・要求の禁止
  政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されています。

3、後援団体の寄附の禁止
  後援団体(いわゆる後援会など)も、選挙区内の人に寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。

4、あいさつ状の禁止
  政治家は、選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

5、有料広告の禁止
  政治家や後援会が、選挙区内の人に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどで、有料広告を出すことは禁止されています。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。