土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請
76条申請の概要
区画整理事業施行地区内において、次の建築行為等を行う場合は土地区画整理法第76条第1項に基づく許可申請が必要になります。
1.建築物や工作物の新築・増築・改築
2.土地の形質の変更
3.移動の容易でない物件の設置・たい積
一般的な上尾市での申請の流れです。
ケースによっては、多少異なりますのでご注意ください。
円滑に事務処理が行えるよう、事前打ち合わせは、早めに施行者(区画整理組合など)へお願いします。
申請様式
市で現在施行している区画整理事業すべての共通様式となっています。それぞれの区画整理事業に則した内容に加筆いただく箇所もありますので、内容の詳細については施行者(区画整理組合など)にお問い合わせください。
申請様式は、正・副それぞれ異なりますので、個々にご使用ください。
なお、副本は、二部提出いただきますので、ご準備をお願いします。
大谷北部第二土地区画整理組合
上尾市大谷北部第二土地区画整理組合の法第76条申請の手続きについては、次のデータをダウンロードし確認してください。
土地区画整理法第76条許可申請の手続き [PDFファイル/237KB]
76条申請様式記入例(大谷北部第二) [Excelファイル/27KB]
76条申請様式記入例(大谷北部第二) [PDFファイル/155KB]
誓約書 記入例(大谷北部第二) [Wordファイル/21KB]