【新型コロナウイルス感染症追加】セーフティネット保証制度
新型コロナウイルス感染症関連の保証がご利用可能です。
コロナウイルスの影響で業績が悪化している中小企業者の方は、危機関連保証、セーフティネット4号および5号の認定を受けることで、信用保証協会の保証付きの融資を受けることが可能です。
※書類の訂正が必要な場合、窓口にて、訂正印をお願いしております。申請の際は念のため申請に来る方の認め印等をご持参ください。
■インデックス
新着情報
令和3年1月4日
比較する売上の要件に関する注意事項
売上の比較は「コロナの影響を受けている期間」と「受けていない期間」で比較します。「前年同期」にコロナの影響を受けた期間を含めて比較することはできません。
したがって、令和2年の2月以降にコロナの影響を受けた方の場合、売上比較において令和3年2月と令和2年2月を比較することはできません。
⇒この場合、令和3年2月と平成31年の2月を比較します。
比較の考え方については下記PDFをご参照ください。
前年同期がコロナの影響を受けている場合の考え方 [PDFファイル/322KB]
令和2年12月16日
新型コロナウイルス感染症により売上が減少した事業者について、比較する売上の要件を拡充しました。
「直近の1か月の売上」を「直近6か月の平均売上」に置き換えて申請できます。 (申請書・試算表中、「A」に該当する金額)
例) 直近の売上が11月の場合 ⇒ 6~11月の平均売上と前年の11月の売上を比較する。
この拡充要件で申請する場合、以下の様式をお使いください。
・第5号様式のイ-4~6 ・第4号様式の1 ・第6項様式の1
令和2年5月1日
(1) 添付書類が変更となりました。参照:申請チェックリスト [Wordファイル/20KB]
(2) 申請書が2部提出⇒1部提出に変更になりました。
(3) 新型コロナウイルス感染症関連の保障にかかる認定書の有効期限が、令和2年1月29日から7月31日までの間で取得した認定書について、有効期限が同年8月31日まで延長されました。
※すでに、1月29日以降にすでに認定書を取得された方について、認定書に記載された期限に関わらず、対象となります。改めての申請は必要ございません。
危機関連保証
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証およびセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
認定対象
最近1か月の売上が前年同期と比較で15%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上見込みが前年同期と比較し15%以上減少している中小企業者の方
申請様式
第6項様式の1(危機関連保証) [Wordファイル/26KB]
第6項様式の2~4(危機関連保証) [Wordファイル/21KB]
※売上高(実績見込みを含む)の減少率を算出する場合、少数点第2位を切り捨てし、小数点第1位まで記載ください。
※第6項様式の2~4は、業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用します。
試算表(第6項様式の1に対応) [Excelファイル/35KB]
試算表(第6項様式の2から4に対応) [Excelファイル/59KB]
※試算表は「申請書に記載された売上を確認できる書類」としてお使いください。
セーフティネット4号指定
指定災害に新型コロナウイルス感染症が指定されました。
新型コロナウィルス感染症の影響で、最近1か月の売上が前年同期と比較で20%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上見込みが前年同期と比較し20%以上減少している中小企業者はこちらをご申請ください。
申請様式はこちらからダウンロードして下さい。
※売上高(実績見込みを含む)の減少率を算出する場合、少数点第2位を切り捨てし、小数点第1位まで記載ください。
試算表(第4号様式の1に対応) [Excelファイル/35KB]
試算表(第4号様式の2から4に対応) [Excelファイル/59KB]
※試算表は「申請書に記載された売上を確認できる書類」としてお使いください。
セーフティネット5号指定
新型コロナウィルス感染症の影響で、最近1か月の売上が前年同期と比較で5%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上見込みが前年同期と比較し5%以上減少している中小企業者はこちらをご申請ください。
詳細はこちらをご参照ください。
※売上高(実績見込みを含む)の減少率を算出する場合、少数点第2位を切り捨てし、小数点第1位まで記載ください。
制度概要
取引先企業の倒産、取引金融機関の破たんなどで経営の安定に支障を生じている中小企業の皆さんについて、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。対象になる中小企業者は、下記の申請書類をダウンロードし、商工課へ認定申請書2通および必要書類(「添付書類一覧表」を参照のこと)を提出してください。
【手続きの流れ】
認定申請書2通と必要書類(各号により添付書類が必要)を商工課へ提出
↓
商工課で認定
↓
希望の金融機関または所在地の信用保証協会へ申し込み
↓
金融審査を経て、融資と保証の可否が決定
様式集
大型倒産発生により影響を受けている中小企業者
経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者と直接取引を行っている中小企業者
第2号-(1)-ロ様式 [Wordファイル/33KB]
経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者と間接的な取引を行っている中小企業者
経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者の近隣に事業所を有している中小企業者
経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者が金融機関の場合で,当該金融機関と金融取引を行っている中小企業者
突発的災害(事故など)で影響を受ける中小企業者
突発的災害(自然災害など)で影響を受ける中小企業者
※第4号様式の2から4は、業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用します。
第5号-様式(イ)(ロ)
第5号様式については、セーフティネット保証制度5号のページをご覧下さい。
金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借り入れが減少している中小企業者
整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される人
セーフティネット保証関連の特定中小企業者の認定申請に係る添付書類一覧表
委任状について
委任状は申請者が事業者本人ではない場合にのみ提出します。委任状は市所定のフォーマットがありますが、申請者任意の書式でも有効です。その際、代理人の氏名・住所(本人の居住地)、委任者・代理人の押印、セーフティネット申請について委任されていること、を確認して下さい。
※雇用関係にあるものが申請する場合不要です。委任状は代理で金融機関、税理士、家族等、雇用関係に無い第3者に委託する場合のみ必要となります。
委任状ダウンロード:上尾市委任状(セーフティネット申請) [Wordファイル/14KB]
中小企業庁ホームページ
※詳細は、中小企業庁のセーフティネットのページをご覧ください。