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海外で生活する人の国民年金は?

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新

20歳以上65歳未満の日本人(第2号、第3号保険者を除く)が、海外に転出・居住する場合は、国民年金をやめる、または希望により国民年金に加入(任意加入)することができます。
任意加入期間中の納付済み保険料は、老齢基礎年金額に反映されます。また海外に居住している間に事故や病気で障害が残ったり、亡くなったりしたときに受給要件を満たすと障害基礎年金や遺族基礎年金が保障されます。

手続き方法

日本での最終住所地が上尾市の人は、保険年金課(市役所1階9番窓口)で手続きをします。

任意加入をするとき

加入者の出国後に保険料納付を代行する協力者が必要です。協力者は原則として親族(配偶者、子、父母、兄弟、姉妹など)です。

協力者がいないとき

日本での最終住所地を管轄している年金事務所に依頼してください。

在外任意加入をやめるとき

協力者を通して保険年金課に申し出れば、その日にやめられます。

60歳前に日本に帰国したとき

再び強制加入になりますので、保険年金課(市役所1階9番窓口)で必ず手続きをしてください。

外国籍になったとき

日本国籍でなくなると、海外に住んでいる間は国民年金に加入できなくなります。
※25年間の受給資格を満たしていれば、外国籍になっても日本の年金を受けることができます。受給資格を満たさず、保険料納付期間が6カ月以上あり、資格喪失から2年以内であれば脱退一時金を日本年金機構本部に請求できます。お問い合わせはねんきんダイヤルへ。
ねんきんダイヤル(電話:0570-05-1165)