後期高齢者医療保険料の支払い方法
7月中旬に保険料納入通知書を郵送します
後期高齢者医療保険料は、毎年、住民税の確定後に、被保険者本人と世帯主の収入に応じて算定します(本算定)。後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書は、7月中旬に郵送します。納付方法には、次の普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収(口座振替・納付書)
保険料を口座振替や納付書で納める方法です。納期は、7月から翌年2月の8期です。
平成23年7月4日以降発行の納付書からコンビニで納付が可能になりました。
コンビニエンスストアの営業時間内であれば、土・日曜日や祝日、夜間、早朝でも納付することができますので、ぜひご利用ください。
【取り扱いできるコンビニ(50音順)】
エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルKサンクス、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セーブオン、セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、エムエムケー設置店(ニューデイズ等の公共料金収納受付取扱店)
【注意事項】
(1) 次の1から5の場合は、コンビニでの納付はできません。金融機関などを利用してください。
1 バーコードが印字されていない
2 納付書1枚当たりの金額が30万円を超える
3 取り扱い期限が過ぎた
4 金額の訂正がある
5 傷、汚れなどでバーコードが読み取れない
(2) 納期限を過ぎて納付する場合、遅延日数によって延滞金が発生する場合があります。
(3) 納付後は、次の2つの確認をお願いいたします。
1 領収証書への押印の確認
2 レシート内容と釣り銭の確認
特別徴収(年金天引き)
保険料を年金からの天引きにより納める方法です。年間保険料を6回に分け、年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に天引きされます。
10月以降の保険料は、4月・6月・8月に仮徴収した額と本算定額とを調整した額になります。
対象
年額18万円以上の年金を受給し、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない人
年金天引きから口座振替への変更
保険料の支払い方法が特別徴収(年金天引き)の人で、口座振替を希望する人は、申し出により変更することができます。
変更手続き
1「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」と2「口座振替依頼書」に必要事項を記入して、1は保険年金課(市役所1階10番窓口)へ、2は金融機関へ提出してください。
※1・2の用紙は保険年金課にあります。希望する人には郵送します。
留意点
年金天引き予定月の3か月前の月末までに、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出した場合、年金天引きを中止します。
「年金天引き」「口座振替」のどちらも、支払う保険料の総額は同じです。
年金天引きの場合は、保険料が年金受給者自身の社会保険料控除になりますが、口座振替に変更した場合は、口座振替で支払った人に適用されます。これにより世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります(例/夫婦とも年金天引きの場合、夫の申告には妻の天引き分を加えられません)。
金融機関での口座振替手続きだけでは、年金天引きを中止することはできません。必ず「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出してください。
保険料の分納・減免制度
事情により納付が困難な場合は、分割して納付する方法もありますので、ご相談ください。
また、災害そのほか特別な事情で保険料が納められなくなった場合は、申請により減免が認められる場合があります。






