後期高齢者医療の保険証について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新
7月下旬に新しい保険証を郵送します
後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、毎年8月1日に更新するため、新しい保険証を7月下旬に簡易書留で郵送します。記載内容(住所・氏名など)と裏面の注意事項をご確認ください。
有効期限が過ぎた保険証は、保険年金課または各支所・出張所へ返却するか、ハサミなどで切って処分してください。
保険証の負担割合
保険証には、医療機関などで受診する際の窓口負担割合が記載されています。この割合は、世帯状況(医療を受ける月の初日)と前年の市・県民税の課税所得(医療を受ける月が1月から7月の場合は前々年所得)に応じて判定します (表1参照) 。
現役並み所得者(3割)でも特例として収入を考慮した再判定の基準が設けられています (表2参照) 。該当する場合、医療機関などで受診する際の窓口負担割合が特例扱いになりますので、保険年金課へ申請してください。
| 区 分 | 医療機関の窓口負担 | 市県民税課税所得 |
|---|---|---|
| 一般・低所得者 | 1割 | 145万円未満 |
| 現役並み所得者 | 3割 | 145万円以上 |
※一般所得者=住民税課税世帯、低所得者=住民税非課税世帯。
※負担割合は、同一世帯に属する被保険者だけの所得と収入で判定。
| 世帯の状況 | 基準収入額 (必要経費等を差し引く前の収入額の合計) | 負担割合 |
|---|---|---|
| 被保険者が2人以上 | 520万円未満 | 1割 |
| 被保険者が1人 | 383万円未満 | |
| 被保険者が1人 同一世帯内に70歳から74歳の人がいる | ほかの世帯員(70歳から74歳の人)を含めた収入が520万円未満 |






