退職者医療制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新
会社などを退職し、厚生年金や共済年金を受けている人で、その年金の加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある65歳未満の人とその扶養家族(前年収入が130万円未満、60歳以上の人や障害者は180万円未満の場合が対象)は、国民健康保険へ届け出て「退職者医療制度」で医療を受けることになります。医療費の自己負担割合は、一般の国保と同じです(3割負担)。
必ず届け出をしましょう
退職者医療制度は、本人の自己負担と保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届け出がないと、拠出金で負担する医療費まで国民健康保険が負担することになりますので、対象となった際は、保険年金課(市役所1階8番窓口)まで必ず届け出をお願いします。
<届け出に必要なもの>
国民健康保険被保険者証(保険証)、年金証書






