令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
食費等の物価高騰に伴い、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、下記の要件を満たす子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を給付します。 なお、一部の対象者は申請書の提出が必要になりますので、ご注意ください。
支給対象者
- 上尾市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方
※令和5年5月25日支給済み
- 上記の対象者以外で次の所得要件ⒶⒷのいずれかに該当し、かつ養育要件(1)から(4)のいずれかに該当する方
なお、本給付金をすでに他市町村で受給した方、または「ひとり親世帯分」で受給した方は対象外です。
所得要件
Ⓐ令和5年度分の市町村民税均等割が非課税
Ⓑ令和5年1月以降に家計が急変し、収入が高い方の年収見込み額が市町村民税均等割非課税相当の水準以下であること
※収入では要件を満たさない場合、所得で判定可
養育要件
令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害をお持ちの特別児童扶養手当支給対象児童は20歳未満)を養育している方のうち
(1) 令和5年4月分以降(令和6年3月分まで)の児童手当(非公務員) および特別児童扶養手当を受給している方
(2) 所得超過により、児童手当の受給資格が消滅した方
(3) 平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの児童のみを養育している方(児童手当を受給していない)
(4) 令和5年4月分以降(令和6年3月分まで)の児童手当を受給している方(公務員) ※勤務先から証明欄を記載していただく必要があります。
※DVによる避難をしている方は、子ども支援課にご相談ください。
注意事項
出生等を除き、すでに他市町村で給付金を受給した方、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付金を受給した方は重複して本給付金を受け取ることはできません。
本給付金の支給要件を満たすかどうかを判定するため、令和5年度分住民税の課税情報が必要になる場合があります。申告がお済みでない方、収入がなかった、あるいは少なかった等で申告をしていない方は税申告をお願いします。税申告をされていない場合、給付金の支給ができない可能性があります。
税の申告方法や申告状況および課税状況の確認は、市民税課(048-775-5131)にお問い合わせください。
【参考】令和5年度 上尾市 市町村民税均等割非課税(令和4年中給与等収入・所得)
合計扶養人数 |
非課税相当収入限度額 (給与収入額ベース) |
非課税所得限度額 (特例的に所得額ベースで判定可) |
0人 |
965,000円 | 415,000円 |
1人 |
1,469,000円 | 919,000円 |
2人 |
1,879,999円 | 1,234,000円 |
3人 |
2,327,999円 |
1,549,000円 |
4人 |
2,779,999円 |
1,864,000円 |
5人 |
3,227,999円 |
2,179,000円 |
申請手続きについて
所得要件Ⓐに該当し、かつ養育要件(1)に該当する方は申請不要です。それ以外の方は申請が必要となります。
所得要件Ⓐ | 所得要件Ⓑ | |
---|---|---|
養育要件(1) |
申請不要 |
申請要 |
養育要件(2) |
ー |
申請要 |
養育要件(3) | 申請要 |
申請要 |
養育要件(4) |
申請要 | 申請要 |
申請不要の対象者の方へ
●申請不要の対象の方には、所得要件に該当することが確認でき次第、案内通知を送付します。案内通知の到達が確認できない場合(郵便物が差し戻しになってしまった場合)、給付金は支給できません。
●給付金は児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。口座変更が必要な方は、至急子ども支援課(048-775-5120)へご連絡ください。口座の変更は受給者の名義のみ可能です。配偶者名義、子ども名義の口座に変更することはできません。
●給付金の支給を希望されない場合は、案内通知に記載されている期日までに子ども支援課(048-775-5120)にご連絡ください。
申請が必要となる方へ
所得要件Ⓑ(家計急変者)に該当する方 | 所得要件Ⓐに該当し、申請が必要となる方 |
---|---|
□ 申請書 |
□ 申請書 |
□本人確認書類 マイナンバーカード・運転免許証など 郵送の場合は、写しをご提出ください。 |
□本人確認書類 マイナンバーカード・運転免許証など 郵送の場合は、写しをご提出ください。 |
□受け取りを希望する口座の通帳、またはキャッシュカード等の写し(請求者名義) ※金融機関名、口座名義人・口座番号が確認できるもの 通帳やキャッシュカード等がない方は、子ども支援課までご相談ください。 ※児童手当、特別児童扶養手当の登録口座へ振り込みを希望する方は不要です。 |
□受け取りを希望する口座の通帳、またはキャッシュカード等の写し(請求者名義) ※金融機関名、口座名義人・口座番号が確認できるもの 通帳やキャッシュカード等がない方は、子ども支援課までご相談ください。 ※児童手当、特別児童扶養手当の登録口座へ振り込みを希望する方は不要です。 |
□ 収入、所得見込額申立書 ※収入での判定を希望される方 様式第4号 簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/389KB] 様式第4号 簡易な収入見込額の申立書【記入例】 [PDFファイル/504KB] ※所得での判定を希望される方 様式第4号 簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/568KB] 様式第4号 簡易な収入見込額の申立書【記入例】 [PDFファイル/645KB]
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□ 令和4年1月以降の1か月分の収入額がわかるもの ※給与収入であれば給与明細、年金収入であれば振込通知 ※原則、本人および配偶者ともに同じ月のものをご提出ください。 ※収入がなかった方は子ども支援課にご相談ください。 |
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支給対象児童
2005年(平成17年)4月2日生まれから2024年(令和6年)2月29日生まれまでの児童が本給付金の対象児童となります。
ただし、障害をお持ちの特別児童扶養手当支給対象児童は2003年(平成15年)4月2日生まれ以降の児童も対象となります。
支給額
対象児童1人につき5万円(支給は1回限り・本給付金ひとり親世帯分を受給した方は対象外です)
支給時期
申請不要の対象者には支給要件に該当することが確認でき次第、支給時期を掲載した案内通知を送付し、登録口座にお振込みします。
支給後に、支払通知書も送付しますので、ご確認ください。
※その他対象者については申請書受領後、審査が終了次第、順次お振込みします。
その他注意事項
●支給済対象者で重複支給が判明した場合や税更正および修正申告等で対象外となった場合は、本給付金を返還していただきます。
●本給付金は課税の対象とはなりません。
●DVを受けて避難している方は、子ども支援課までご相談ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
●登録いただいたご連絡先に上尾市子ども支援課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに上尾市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
関連ページ
上尾市ホームページ
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
上尾市市民税課(048-775-5131)
個人の住民税
厚生労働省ホームページ
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(令和5年3月予備費分)