地域密着型サービスの加算・減算
地域密着型サービスの加算・減算
届出が必要な場合
1.新たに指定を受けるとき
2.届出の内容に変更があったとき((報酬改定等による加算の新設・廃止を含む))
提出期限
1.新たに指定を受ける場合は、指定申請書類と同時
2.届出の内容に変更があったときは、変更月(算定開始月等)の前月15日まで
※報酬改定の際は、別に提出期限を定める場合があります。
提出方法
高齢介護課の窓口に持参または郵送で受け付けます。
提出物
1から3のほか、算定しようとする加算・減算に応じて添付資料を提出してください。
令和4年7月21日:介護職員等ベースアップ等支援加算の項目を追加
ADL維持等加算(3)の届出
令和3年度介護報酬改定により、それまでのADL維持等加算(1)(2)は廃止となり、新たなADL維持等加算(1)(2)に移行しました。ただし、令和3年3月31日時点で旧ADL維持等加算に係る届出を行っていた事業所で、かつ新たなADL維持等加算に係る届出を行っていない事業所については、令和5年3月31日までの間はADL維持等加算(3)を算定することができることとされています。この場合、算定要件は旧ADL維持等加算(1)の要件によることとされています。
旧ADL維持等加算の詳細は介護保険最新情報Vol.648 [PDFファイル/590KB]を確認してください。