介護保険サービスの種類
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月15日更新
在宅サービス
| サービスの種類 | 介護予防訪問介護 訪問介護 (ホームヘルプ) | 介護予防訪問入浴介護 訪問入浴介護 | 介護予防訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーション | 介護予防訪問看護 訪問看護 ※早朝や夜間、深夜に20分未満の短期間訪問が新設されました | 居宅療養管理指導 介護予防居宅管理指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1・2の人 | 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーサービスが提供されます | 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設での浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます | 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います | 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います |
| 要介護1から5の人 | ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます | 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います | 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います | 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います |
| サービスの種類 | 介護予防通所 介護通所介護 (デイサービス) | 介護予防通所リハビリテーション 通所リハビリテーション (デイケア) |
|---|---|---|
| 要支援1・2の人 | 通所介護施設で食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します | 老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に併せた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します |
| 要介護1から5の人 | 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います | 老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います |
| サービスの種類 | 介護予防福祉用具貸与 福祉用具貸与 | 特定介護予防福祉用具販売 (介護予防福祉用具購入費の支給) 特定福祉用具販売 (福祉用具購入費の支給) | 介護予防住宅改修費支給 住宅改修費支給 | |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1・2の人 | 要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。 手すり(工事を伴わないもの) スロープ(工事を伴わないもの) 歩行器、歩行補助つえ | 介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します | 要介護・要支援状態にかかわらず、10万円を上限額とします(期間は1年間)。 「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入されました。 事業ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます | 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 事前申請が必要となります |
| 要介護1から5の人 | 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 車いす、車いす付属品、 特殊寝台、特殊寝台付属品、 床ずれ防止用具、体位変換器、 手すり(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、 認知症老人徘徊感知器、 移動用リフト(つり具の部分を除く) ※要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は原則として保険給付の対象となりません | 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給する。 腰掛け便座、入浴補助用具、 特殊尿器、簡易浴槽、 移動用のリフトのつり具 | ||
| 短期入所する | |
|---|---|
| サービスの種類 | 介護予防短期入所生活介護/療養介護 短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ) ※複数の事業者が連携して、緊急の短期入所利用に対応するための体制が確保されます(緊急短期入所ネットワーク) |
| 要支援1・2の人 | 福祉施設や医療施設に短期入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます |
| 要介護1から5の人 | 福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます |
| サービスの種類 | 介護予防特定施設入居者生活介護 特定施設入居者生活介護 ※早めの住み替えに対応するため、生活相談やケアプラン作成は施設に行い、サービスは外部の事業者が提供する外部サービス利用型のサービス利用が導入されます |
|---|---|
| 要支援1・2の人 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します |
| 要介護1から5の人 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します |
施設サービス
| サービスの種類 | 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 介護老人保健施設 (老人保健施設) | 介護療養型医療施設(医療病床等) |
|---|---|---|---|
| 要介護1から5の人 | 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます | 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います | 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です |
要介護1から5の人が利用できます。要支援1・2の人は利用できません。
地域密着型サービスを整備していきます
| サービスの種類 | 介護度 | 内容 |
|---|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護 | 要介護1から5 | 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 要支援1、2 | |
| 夜間対応型訪問介護 | 要介護1から5 | 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します |
| 認知症対応型通所介護 | 要介護1から5 | 認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 要支援1、2 | |
| 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 要介護1から5 | 認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、共同生活する住宅です |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 要支援2 |






