認定申請の流れ
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新
介護保険サービスを受けるには「認定」が必要です
要介護認定のための申請
【申請】
申請は、本人や家族または居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)、介護保険施設でも代行申請が可能です。地域包括支援センターでも相談を受け付けます。
【申請の時に必要なもの】
・介護保険の被保険者証(40から64歳の人は、加入している医療保険の被保険者証)
・要介護認定申請書(高齢介護課<市役所2階>窓口にある)
要介護認定
【訪問調査】
市の調査員が訪問し、本人の身体状況をお聞きし調査票を作成します。調査票は、コンピュータで一次判定を行います。
【主治医意見書】
主治医が本人の身体状況についての意見書を作成します。
【介護認定審査会】
一次判定と訪問調査票と主治医意見書をもとに介護の必要性を審査し、二次判定します。
【認定】
審査会の決定により、非該当・要支援1・要支援2・要介護1から5のいずれかに確定します。
要介護認定結果
【非該当の人】
市の福祉サービスの利用となります。高齢介護課にご相談ください。
【要支援1・要支援2の人】
介護予防サービスの利用となります。地域包括支援センターにご相談ください。
【要介護1から5の人】
介護サービスの利用となります。居宅介護支援事業所にご相談ください。
認定には、有効期間が決められています。
新規認定は、6カ月です。新規認定6カ月以降サービス利用がある場合は、有効期間が終了する前に更新申請が必要です。






