居宅改善整備費支給
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新
日常生活上、介護を必要とする人の居住する住宅を改善整備する場合、その要する費用の一部を助成します。
対象条件
在宅で介護保険の要介護または要支援の認定を持っている人で、その人の属する世帯が市民税非課税であること。
対象工事
日常生活において直接利用する玄関、各室出入口、廊下、床、階段、居室、台所、便所、浴室、洗面所などの手すりの取り付け、段差の解消と滑りの防止、移動の円滑化などのための床や通路面の材料変更など、介護保険の改善工事に準じます。
利用条件
・着工前に申請をしてください。
・事前にケアマネジャーにご相談ください。
支給額
支給対象経費(※)×2/3
※支給対象工事費から介護保険の対象経費を差し引いた額が対象になります。
介護保険法の住宅改修費支給が優先されます。
支給上限額20万円。






