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障害者手帳の交付(身体・知的・精神の各障害) 

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新

<身体障害者手帳>

 上肢、下肢、目、耳、言語の障害や内部障害のある人が、制度上の援護を受けるのに必要な手帳です。埼玉県が判定をした後、手帳を交付します。
※詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

<療育手帳(みどりの手帳)>

 知的障害のある人が、制度上の援護を受けるのに必要な手帳です。専門機関で判定をした後、手帳を交付します。
※詳しくは障害福祉課へお問い合せください。

<精神障害者保健福祉手帳>

 精神障害のある人が、制度上の援護を受けるのに必要な手帳です。埼玉県が判定した後、手帳を交付します。
※詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。