障害者(児)への医療費の助成
各医療費助成制度は、資格があっても登録しないと助成が受けられません
重度心身障害者医療費の助成
医療機関で診療などを受けた場合、各種医療保険による自己負担分の費用を助成します。
対象
市内に在住で、各種医療保険に加入する次のいずれかに該当する人(ただし、次の施設入所者は除きます。・上尾市以外の市区町村から援護または国民健康保険を受けている人・埼玉県以外の後期高齢者医療広域連合から医療給付を受けている人)
(1)身体障害者手帳1から3級
(2)療育手帳マルA・A・B
(3)65歳以上で次のいずれかの障害により、後期高齢者医療制度による障害認定を受けている人
(ア)国民年金法障害等級表1・2級
(イ)身体障害者手帳4級の一部(音声・言語機能障害、下肢障害の一部)
(ウ)精神障害者保健福祉手帳1・2級
※上記の障害で上尾市から助成を受けている人のうち、上尾市外の施設に入所した場合は、引き続き上尾市から助成を受けることができる場合がありますので、障害福祉課へ確認してください。
助成対象の医療費
・各種医療保険の一部負担金額(高額療養費、附加給付やほかの医療費制度から支給される額を除く)
・入院時の食事療養と生活療養に係る標準負担額の半額(15歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもは、全額)
※保険外併用療養費の初診料および再診料、薬の容器代、健康診断料、予防接種、差額ベッド代、医療機関の証明手数料など、保険診療外の費用は助成対象になりません。
登録申し込み
次の物を持参して、障害福祉課(市役所2階1番窓口)へ
・該当する障害者手帳
・健康保険証
・本人名義の預(貯)金通帳の口座番号が分かるもの
精神障害者の通院医療費の助成
精神障害者が入院をせずに、精神疾患の治療を受ける場合の医療費の一部を国・県が助成します。
基本的には下記の書類が必要となりますが、事前に障害福祉課(市役所2階1番窓口)にご確認のうえ、障害福祉課で手続きをしてください。
自立支援医療申請に必要な書類
○主治医意見書 (※精神保健福祉手帳との同時申請の場合は、手帳用診断書も可。ただし診断書作成日が診断書記載初診日よりも6カ月以上経っていること)※再認定申請については隔年の提出
○保険証(国民健康保険の方は加入者全員分)
○印鑑(上尾市に転入された方は、転入前の市区町村での課税(非課税)証明書が必要)
○自立支援受給者証(再認定申請の方のみ)
○病院・薬局の住所・電話番号






