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こども医療費の助成 

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月12日更新

中学校修了前までの子どもが対象です。

助成を受けるには、登録が必要です。

お子さんの医療費の一部を助成する制度です。

対象となる子ども

 市内に住民登録または、外国人登録があり、健康保険に加入している中学校修了前の子ども
※ただし、次に該当する子どもは対象になりません
1.重度心身障害者医療に該当している
2.生活保護を受けている
3.児童福祉施設に入所している

助成額

1.保険診療費または保険調剤費の自己負担分(高額療養費と家族療養費附加金は除く)
2.入院時の食事療養の一部負担金
3.県の育成医療などで支払った自己負担金
4.治療用補装具などで保険適用となった時の保険自己負担分
※対象外のもの
 予防接種料、健康診断料、薬の容器代、選定療養費、差額ベッド代など、保険の適用にならないものは助成の対象外です。(選定療養費とは初診の際、ほかの医療機関からの紹介状なしに200床以上の病院を受診した場合に、初診料とは別にかかる費用です。)
 また、保育所、幼稚園、学校の管轄下でけがをした場合、原則としてこども医療費受給資格証は使用できません。所属する学校などに連絡し、スポーツ振興センターの災害共済給付の利用について確認してください。

登録

 次のものを持って、こども支援課、または各支所・出張所で登録をしてください。「こども医療費受給資格証」を発行します(資格証は、こども支援課に届けた場合は、基本的に即日発行しますが、支所、出張所に届けた場合は後日郵送します)。
1.子どもの氏名が記載された健康保険証
2.保護者名義の預(貯)金通帳の口座番号が分かるもの

請求方法

1.契約している市内の医療機関などで受診する場合
 受診ごとに、医療機関などの窓口で健康保険証と有効期間内のこども医療費受給資格証を提示すると保険診療一部負担金(接骨院などに受診した方で上尾市国民健康保険以外に加入している場合は、平成22年4月診療分以降も引き続き80,100円の上限があります)と入院時食事療養費標準負担額を支払う必要がなくなります。
※接骨院などの窓口で月に一度「こども医療費請求書(現物給付)」の記入が必要な場合があります。
2.市外または市内の契約していない医療機関などで受診する場合
 医療機関などで医療費を支払いますが、診療月の翌月以降に「こども医療費支給申請書(償還払)」を、直接こども支援課(市役所2階)、各支所・出張所に提出するか、こども支援課(〒362-8501本町3-1-1)へ郵送すると、申請月の翌々月末に振り込みます。
・申請に必要なもの
  1.こども医療費支給申請書(償還払)
  2.領収書の原本(患者氏名・保険点数の記載があるもの)またはこども医療費支給申請書(償還払)の領収書欄に記載された医療機関からの証明

その他の請求方法

1.未熟児養育医療の適用を受けている場合
 受診後に保健所から「納入通知書」が届き、支払いをしてから、こども医療費の支給申請をします。こども医療では保健所に納入した金額を支給します。
 ※ただし、加入している健康保険組合などから家族療養費附加金が支給される場合はその分を差し引きます。
 ・申請に必要なもの
  1.こども医療費支給申請書(償還払)
  2.納入通知書兼領収書の原本(収納済み印があるもの)
  3.納入通知書と一緒に保健所から送られてきた明細書の原本
2.補装具を作製した場合
 加入している健康保険組合などに、補装具作製の療養費の支給申請をして、保険負担分(7割・8割分)の支給を受けてから、こども医療費の支給申請をします。こども医療では、残りの一部負担金分(3割・2割分)を支給します(補装具作製についての療養費の支給申請方法は、加入している健康保険組合などにお問い合わせください)。
 ・申請に必要なもの
  1.こども医療費支給申請書(償還払)
  2.補装具を作製した際の領収書のコピー
  3.診断書のコピー
  ※2・3については原本は健康保険組合などに療養費の申請をする際に必要になるので事前にコピーを取っておいてください。
  4.健康保険組合などからの療養費の「支給決定通知書」の原本
3.受診時に健康保険証がなく、10割の医療費を支払った領収書を持っている場合
 加入している健康保険組合などに、療養費の支給申請をして、保険負担分(7割・8割分)の支給を受けてから、こども医療費の支給申請をします。10割の医療費を支払った領収書はそのままでは、こども医療費の支給申請はできませんのでご注意ください(療養費の支給申請の仕方は、加入している健康保険組合などにご確認ください)。
 ・申請に必要なもの
  1.こども医療費支給申請書(償還払)
  2.医療機関に10割支払った際の領収書のコピー
  ※原本は健康保険組合などに療養費の支給申請をする際に必要ですので、事前にコピーを取っておいてください。
  3.健康保険組合などからの療養費の「支給決定通知書」の原本

「こども医療費支給申請書(償還払)」の作成

1.「こども医療費支給申請書(償還払)」の「受給資格者(保護者)」「対象となるこども」「加入医療保険」「今回の申請金額が2万円以上の方へ」欄をこども医療費受給資格証、保険証を見ながら漏れなく記入して下さい。
2.申請書は次の項目ごとに1枚記入して下さい。
 ・対象者別
 ・受診した月別
 ・病院別、薬局別
 ・入院、外来別
3.申請書に添付できる領収書は、次の6項目が記載されているものだけです。記載が無い場合は、受診した医療機関などで、「こども医療費支給申請書(償還払)」の「医療機関記入」欄に記入をしてもらってください。
 ・患者氏名  
 ・診療年月日 
 ・保険診療分の自己負担額 
 ・保険診療点数(接骨院の場合は保険診療総額) 
 ・医療機関名、所在地 
 ・発行日または領収日 

制度の変遷

平成17年1月1日から小学校就学前までの子どもの通院と入院が対象になる。
平成19年7月1日から中学校修了前までの子どもの入院が対象になる。
平成22年10月1日から中学校修了前までの子どもの通院が対象になる。
※医療費を支払った日から5年を過ぎると、時効によりこども医療費が支給されなくなりますので、平成17年1月1日以前の変遷は省略しました。

届け出が必要な時

1.子ども、受給資格者(保護者)の氏名、住所(市内・市外)に変更があったとき
2.健康保険証が変更になったとき
3.こども医療費受給資格証を紛失した場合
4.振込先口座を変更したいとき(受給資格者(保護者)以外の名義に変更することはできません)
5.受給資格者(保護者)が変更になったとき
6.生活保護・重度心身障害者医療を受給するようになったとき
7.児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されることになったとき
※手続きに必要なもの
1・2はこども医療費受給資格証・子どもの氏名が記載されている健康保険証(子どもが市外に転出した場合は受給資格証を返還していただきます) 
3は子どもの氏名が記載されている健康保険証
4はこども医療費受給資格証・受給資格者(保護者)名義の預(貯)金通帳の口座番号が分かるもの 
5はこども医療費受給資格証・子どもの氏名が記載されている健康保険証・新受給資格者(保護者)名義の預(貯)金通帳の口座番号が分かるもの 
6・7はこども医療費受給資格証