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ひとり親家庭等医療費の助成 

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月11日更新

助成を受けるには、登録が必要です

 上尾市に居住し、医療保険に加入しているひとり親家庭の父または母、養育者とその児童に医療費の一部を助成します。

ひとり親家庭とは

次のいずれかに該当する児童を育てている父または母、養育者の家庭です。
 1 父母が婚姻を解消した児童
 2 父(母)が死亡した児童
 3 父(母)が規則で定める程度の障害の状態にある児童
 4 父(母)の生死が明らかでない児童
 5 父(母)から1年以上遺棄されている児童
 6 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
 7 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※児童とは18歳に達した年度の末日まで(規則で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満まで)の人です。
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。

助成を受けられない場合

1 生活保護を受けている場合
2 児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)などに入所している場合
3 こども医療費(乳幼児)・重度心身障害者医療費制度を受けている場合
4 本人、またはその同居の扶養義務者等の所得が、限度額以上の場合
※扶養義務者とは、本人の父母・祖父母・兄弟姉妹・子ども・孫のことです。

現況届

受給者になった人は、毎年11月に現況届の提出が必要です。(児童扶養手当受給資格者を除く)

対象になる医療費

1 入院・通院・歯科などの各医療保険制度の自己負担額(高額療養費と附加給付金を除く)
2 入院時の食事療養の標準負担額
3 訪問看護にかかる各医療保険制度の自己負担額
※保険外費用は助成対象外です。
 例えば、健康診断・予防接種・選定療養費・薬の容器代・入院時の差額ベッド代などです。

登録の手続き

1 児童扶養手当の受給資格者は、健康保険証(対象者全員分)、印鑑、申請者名義の預(貯)金通帳の口座番号が分かるものを持って子ども家庭課へ。
2 児童扶養手当の受給資格者以外は、家庭によって必要書類が異なりますので、子ども家庭課へお問い合わせください。
※原則として、申請日からの医療費が助成対象となります。

所得限度額表
扶養人数本人(申請者)配偶者・扶養義務者、
孤児などの養育者
0人192万円236万円
1人230万円274万円
2人268万円312万円
3人306万円350万円
4人以上1人増えるごとに38万円を加算

※所得とは、収入から給与所得控除等の控除を行った金額です。
※本人の所得には、養育費の8割相当を加算します(養育者を除く)。
 養育費には、本人が児童の父(母)から受け取ったもののほか、児童が父(母)から受け取ったものを含みます。
※一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
 例えば、雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除などです。