新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言解除後の保育所等の対応について
日頃より本市の保育行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。
5月4日付で国の緊急事態宣言が発出されたことに伴い、市内の保育所等(保育所・認定こども園(保育部分)・小規模保育施設・事業所内保育施設)では、新型コロナウィルス感染拡大を防止する観点から、保護者の皆様にご家庭においてお子様の保育が可能な場合には、登園自粛をしていただくようご協力をお願いしてきました。
このなかで国の緊急事態宣言は解除される見通しとなりましたので、市内の保育所等の登園自粛要請期間は、先にお知らせしましたとおり5月31日(日)までとし、6月1日(月)から通常保育を再開することとします。
保護者の皆様におかれましては、勤務先やご家庭の様々な状況の中で、長期間に渡り登園自粛等にご協力をいただき誠にありがとうございました。
登園自粛要請の期間
令和2年5月31日(日)までといたします。
ただし、園児や職員等に新型コロナウィルス感染症が発生した場合や、今後の感染拡大の状況によっては、臨時休園や再度の登園自粛要請をお願いすることがあります。
保育料、給食費、延長保育料の取り扱いについて
令和2年3月1日(日)から令和2年5月31日(日)までの間に登園を自粛された場合は、欠席日数に応じて保育料を日割り計算して減額します。
また、保育料のほか給食費や延長保育料の措置につきましても5月31日までを期間とし、6月以降は通常の取り扱いとさせていただきます。(詳しくは、在籍する保育所等にお問い合わせください。)
復職時期延長等申出書や休園届を提出されている方も、6月以降は保育料等が発生しますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。