失格基準の導入
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月14日更新
失格基準の導入
市では適正な契約履行の確保および下請け業者・建設労働者へのしわ寄せなどを未然に防止するため、低入札価格調査制度を運用しダンピング受注を防止しています。今後、更なる低価格受注への対応を行う必要があることから、調査基準価格に加え失格基準を新たに導入するとともに、調査基準価格の算定についても改正を行ったのでお知らせします。なお、失格基準を設けない建設工事の調査基準価格の算定方法は、従来どおりとします。
つきましては、失格基準を設けた建設工事の入札では、入札書に加え「工事(業務)費積算内訳書」の提出が必要です。内訳書の提出がなされない場合は、入札失格となりますので、入札に参加される場合にはご注意ください。
つきましては、失格基準を設けた建設工事の入札では、入札書に加え「工事(業務)費積算内訳書」の提出が必要です。内訳書の提出がなされない場合は、入札失格となりますので、入札に参加される場合にはご注意ください。
1.対象工事
・設計金額が1件3,000万円以上の土木工事
・設計金額が1件5,000万円以上の建築工事
・設計金額が1件5,000万円以上の建築工事
2.調査基準価格の算定方法(中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルの適用)
(1)予定価格算出の基礎となる次に掲げる(1)から(4)の額の合計額に、100分の105を乗じた額とします。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じた額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じた額とします。
(1) 直接工事費の額に 100分の95を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に 100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に 100分の70を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に100分の30を乗じて得た額
(2)失格基準を設けない工事については、予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で市長が定める額とします。
(1) 直接工事費の額に 100分の95を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に 100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に 100分の70を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に100分の30を乗じて得た額
(2)失格基準を設けない工事については、予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で市長が定める額とします。
3.失格基準
調査基準価格を下回る価格をもって入札を行った者のうち、入札書に添付した積算内訳書に記載された算定項目の額のいずれかが、次に掲げる(1)から(4)のそれぞれの額を下回った額で入札した者を失格とします。
(1) 直接工事費 100分の75
(2) 共通仮設費 100分の70
(3) 現場管理費 100分の70
(4) 一般管理費 100分の30
(1) 直接工事費 100分の75
(2) 共通仮設費 100分の70
(3) 現場管理費 100分の70
(4) 一般管理費 100分の30
4.適用日
平成23年4月1日以降に、入札公告または指名通知する入札から適用します。






