公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
公有地の拡大の推進に関する法律とは
公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法といいます)は、地方公共団体などが、道路、公園、学校などの公共施設を整備するために必要な土地を計画的に取得することによって、住みよい街づくりを進めることを目的としています。
届出・申出について
届出(公拡法第4条)
下記のいずれかに該当する土地の所有者が土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保またはこれらの予約契約等)しようとする場合、あらかじめ上尾市長に届け出る必要があります。
1. 面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地
(1)都市計画施設の区域内の土地
(2)道路法により道路の区域として決定された区域
(3)河川法により河川予定地として決定された土地
(4)都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
(5)生産緑地地区の区域内に所在する土地
(※生産緑地法第14条に規定する生産緑地地区内における行為の制限の解除が行われていることが条件となります。届出の際には、行為制限の解除通知の写しを添付してください。行為制限の解除の手続きについては、みどり公園課へお問い合わせください。)
2. 上記の土地以外の市街化区域内にあっては、5,000平方メートル以上の土地
様式
申出(公拡法第5条)
上記届出要件1、2に該当する土地のほか、上尾市内の200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に買い取りを希望するときは、上尾市長にその旨を申し出ることができます。
様式
提出書類
次の書類(添付書類も含む)を各2部作成し、契約締結の3週間前までに提出してください。
書類名 | 備考 |
---|---|
届出書または申出書 | |
位置図 | 20,000分の1程度の広域がわかる地図のコピー等 |
案内図 | 住宅地図のコピー等 |
公図の写し | 500分の1程度のもの |
登記簿謄本等の所有権を確認できる書類の写し | 最新のもの |
委任状 | 土地所有者以外の者が書類の提出や通知書の受領等を行う場合 |
生産緑地地区の行為制限の解除通知の写し | 生産緑地地区内の土地の場合 |
土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)
届出・申出した土地については、次に掲げる日、または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。
- 買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間が経過 する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで
- 「買取り協議団体はありません」旨の通知があるまで(届出・申出を受理した日から最長で3週間)
届出先 問い合わせ先等
上尾市都市整備部都市計画課(上尾市本庁舎6階) 電話:048-775-7629
※公拡法の届出・申出を郵送により行いたい場合は、以下のページをご確認の上、提出してください。
都市計画に関する届出等の郵送対応について
公拡法Q&A