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上尾市イメージマーク・アッピー

自転車の交通ルール・交通安全

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月25日更新

自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが大きな問題となっています 

自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。
また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。

目次

○自転車安全利用五則
○危険な運転はやめましょう!― 傘さし・携帯電話・ヘッドホン等の禁止 ―
○自転車の交通事故の状況
○自転車の保険

自転車安全利用五則

自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう!

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
そのため、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
【罰則】 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

自転車安全利用五則

〈歩道を通行できる場合〉

道路標識のイラスト 

子どものイラスト 

駐車車両等のイラスト 

道路標識等で指定された場合

運転者が13歳未満の子ども

70歳以上の高齢者

身体の不自由な方

(平成20年6月1日から施行)

車道又は交通の状況から

みてやむを得ない場合

(平成20年6月1日から施行)

 ただし、警察官が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。

2 車道は左側を通行

歩道と車道の区別がない道路では、道路の左端を通行しなければなりません。
【罰則】 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)

車道は左側を通行のイラスト

3 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

自転車が歩道を通行する場合は、車道よりの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
【罰則】 2万円以下の罰金又は科料

歩道は車道よりを徐行のイラスト

4 安全ルールを守る

飲酒運転禁止のイラスト 

二人乗り禁止のイラスト 

並進は禁止のイラスト 

飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止

【罰 則】

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

※ 酒酔い運転の場合

二人乗りの禁止

二人乗りは禁止

【罰 則】

 5万円以下の罰金

※(注)の場合は運転可能

並進は禁止

「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止

【罰 則】

 2万円以下の罰金又は科料

 

ライト点灯のイラスト 

信号機のイラスト 

一時停止のイラスト 

夜間はライトを点灯

夜間は、前照灯および尾灯(又は反射器材)をつける

【罰 則】

 5万円以下の罰金

信号を守る

信号を必ず守る

【罰 則】

3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

  交差点での一時停止・安全確認

一時停止の標識を守る・広い道に出るときは徐行

【罰 則】

3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

※(注)運転者が16歳以上で、かつ 、次の場合には二人又は三人で乗ることができます。

〈二人乗りできる場合〉

・6歳未満の者を幼児用座席に乗車させている場合
・4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

〈三人乗りできる場合〉

・幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の者二人を乗車させている場合
・幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の者一人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

5 子どもはヘルメットを着用

子どもヘルメット着用

 道路交通法の改正(平成20年6月1日施行)により、ヘルメット着用努力義務が導入されました。
 転倒などによる被害の軽減のため、児童・幼児が自転車に乗るときには、ヘルメットを着用させましょう。

危険な運転はやめましょう!!

傘さし運転などの禁止

傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げ又は安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金

 自転車傘さし運転

携帯電話の使用禁止

自転車を運転するときは、携帯電話を持って通話や操作、又は画面を注視してはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金

 自転車携帯電話

ヘッドホン等の使用禁止

ヘッドホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金

ブレーキのない自転車の運転禁止(公道)

制御装置(ブレーキ)がないピスト(競技用自転車)は公道が走れません。
ピストとは、競輪に代表されるトラック競技に使用する競技用自転車を指します。
ピストは、競技用の自転車であることから、制御装置(ブレーキ)をはじめとする保安部品が備えられていません。
【罰則】 5万円以下の罰金

自転車の交通事故の状況

上尾市内の交通事故死傷者数

平成22年中に上尾市内で発生した自転車による交通事故の死傷者数は471人です。
上尾市内の交通事故負傷者数の約3割にあたります。
事故の原因に多いのがわき見運転や信号無視、一時停止などです。 

〈市内の交通事故死傷者数の推移(人)〉

上尾市内交通事故 状態別発生状況(死傷者数)
 総数歩行者自転車原付車自二車自動車その他
平成18年度1,821138648137738232
平成19年度1,733121568144868140
平成20年度1,684144516135628252
平成21年度1,438102476119616773
平成22年度1,483119471111717092

上尾市内交通事故発生状況棒グラフ

〈平成22年中の市内の交通事故状態別死傷者数の割合(%)〉

平成22年中市内交通事故状態別死傷者数円グラフ

自転車の保険

自転車が加害者になる交通事故が増えています。

自転車で事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。
また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
自転車は損害賠償責任保険の加入義務がないため、自転車側が加害者になる事故の場合、多額の金銭負担を伴うこともあります。

〈自転車での加害事故例〉

○自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突し、脊髄損傷の重傷を負わせた。
 【賠償金】 6,008万円
○高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、看護師の女性と衝突。
 女性には重大な障害が残った。
 【賠償金】 5,000万円

交通事故に備えた損害賠償責任保険などに加入しましょう!

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