交通遺児等援護一時金・交通遺児等援護金の給付
埼玉県交通安全対策協議会では、交通遺児援護基金を設立し、県内に在住する交通遺児等(陸海空全ての交通機関により生じた事故で死亡または重い障害を負った保護者に養育されている児童または生徒)を対象に、援護一時金・援護金を給付しています。
交通事故被害者の御家族への援護制度の御案内(埼玉県ホームページ)
交通遺児等援護一時金 ※返還する必要はありません。
対象
県内に在住する、令和3年4月1日以降に交通遺児等となった者(交通遺児等になった日現在18歳以下)
給付額
子ども1人につき10万円(1回のみ)
申し込み期限
(1)令和4年11月支給分
令和4年8月31日(水曜日)
(2)令和5年5月支給分
令和5年2月28日(火曜日)
申請書類
・交通遺児等援護一時金給付申請書(様式第1号)
・交通事故証明書(写)または、死亡若しくは負傷したことの原因が交通事故であることが分かる医師による診断書(写)
・世帯全員の住民票(写)
※個人番号(マイナンバー)の記載がないもので、申請日前3か月以内に発行されたもの
・保護者が心身に著しい障害があることを理由として申請する場合は、障害を証明する書類
交通遺児援護金 ※返還する必要はありません。
対象
県内に在住する乳幼児ならびに小・中・高等学校および各種学校等に在学する平成16年4月2日以降に生まれた交通遺児等で、下表の世帯に属する者
給付対象の子どもの人数 | 同居世帯の総所得額 |
1人 |
2,740,000円以下 |
2人 |
3,120,000円以下 |
3人 |
3,500,000円以下 |
4人 |
3,880,000円以下 |
5人以上 |
4,260,000円以下 |
給付額
子ども1人につき10万円
申し込み期限
令和5年1月31日(火曜日)
給付時期
令和5年5月
申請書類(新しく給付を申し込まれる方)
・交通遺児等援護金給付申請書(様式第3号)
・交通事故証明書(写)または、死亡若しくは負傷したことの原因が交通事故であることが分かる医師による診断書(写)
・世帯全員の住民票(写)
※個人番号(マイナンバー)の記載がないもので、申請日前3か月以内に発行されたもの
・給付対象の子どもを除く世帯全員の課税証明書または非課税証明書(令和4年度証明書(令和3年所得分))
※非課税証明書については、なるべく所得金額が記載されているもの
・高等学校、各種学校等に在学する子どもについては在学証明書
・保護者が心身に著しい障害があることを理由として申請する場合は、障害を証明する書類
過去に給付を受けたことのある方
引き続き援護金を支給できるか現況確認をしますので、お手元に確認書(11月下旬送付予定)が届きましたら、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、ご返送ください。
なお、審査の結果により、支給が停止される場合があります。
申請書類の提出先
埼玉県のホームページからダウンロード、または交通防犯課(市役所4階)等に置いてある申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、直接または郵送でご提出ください。
◆みずほ信託銀行株式会社 浦和支店 個人営業課
住所:〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 2-6-18
電話:048-822-0191
交通遺児等援護一時金・交通遺児等援護金に関するお問い合わせ先
◆埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
住所:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
電話:048-830-2955
ファクス:048-830-4757