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平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年12月20日更新 ページID:0202137

 平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の実施など、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

改革後の国保の運営のあり方と役割分担は次のとおりです。

改革の方向性

運営のあり方

都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う

都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

都道府県が都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

 

都道府県の主な役割

市町村の主な役割

財政運営

財政運営の責任主体

・市町村ごとの国保事業費納付金を決定

・財政安定化基金の設置・運営

・国保事業費納付金を都道府県に納付

資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)

保険税の決定 賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表

標準保険税率等を参考に保険税率を決定

個々の事情に応じた賦課・徴収

保険給付

給付に必要な費用を全額、市町村に対して支払い

市町村が行った保険給付の点検

保険給付の決定

個々の事情に応じた窓口負担減免等

保健事業

市町村に対し、必要な助言・支援

被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

国民健康保険制度が変わりました

国民健康保険制度の見直しによる効果

 

制度改革に伴う主な変更点

1.都道府県単位で資格を管理します。

 今回の改革により、都道府県も国民健康保険の保険者となり、これまで市町村ごとに行っていた被保険者の資格管理は都道府県単位で行われることになります。ただし、被保険者証は市町村ごとに発行しますので、市町村ごとに手続きは必要となります。

2.高額療養費の通算方法が変わります。

 高額療養費制度では、広域化により平成30年度から、埼玉県内で他の市町村に引っ越しした場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済的な負担が軽減されます。

3.国民健康保険証の表記が一部変わります。

参考: 国保制度改革のチラシ

 

 今回の制度改革により、財政の仕組みは大きく変わりますが、市民の皆さんの医療の受け方に変更はありません。保険税もこれまでどおり住民票のある市町村に納めていただきます。

 また、各種申請や届出なども、今までどおり住民票のある市町村の窓口で行います。

 

 

 


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