居宅介護支援事業所の指定、変更届等
保険者機能の強化という観点から、市区町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、平成30年4月1日から、居宅介護支援事業者の指定権限が埼玉県から上尾市に移譲されました。
指定権限の移譲に際し、市では、権限移譲とともに「上尾市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例」を制定し、平成30年4月1日から施行されました。
上尾市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例 [PDFファイル/373KB]
1.新規指定・指定更新・変更届等の手続きについて
指定申請等の手続きについては次のとおりです。
(1)指定申請(新規)
指定申請を新規で行う場合は、サービス提供開始月の前々月の末日までに書類が完成するよう、余裕をもって書類を提出してください。
なお、申請を予定している場合は、指定申請書類を準備する前にあらかじめご相談ください。
例:サービス提供開始月 平成30年9月
書類の完成 平成30年7月31日
※指定の有効期間は、指定日より6年間です。
| 提出書類 |
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(2)指定更新
指定更新を行う場合は、指定有効期限日の属する月の前月の末日までに申請書類を完成させて提出してください。
※指定の有効期間は、指定日より6年間です。
(例) 平成30年9月30日が指定有効期限の事業所
書類の完成 平成30年8月31日
| 提出書類 |
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(3)指定等に係る申請書などの様式
2.変更届、廃止届等の手続きについて
(1)変更届
指定内容に変更が生じた場合には、変更が生じた日から10日以内に変更届出書を提出してください。
| 届出書 |
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(2)休止・廃止・再開届
事業を廃止・休止・再開する場合は、あらかじめ届出書を提出してください。
事業を廃止・休止する際、利用者がサービスを継続して利用することを希望する場合、必要なサービスが継続的に提供されるよう、関係機関との連絡調整を行ってください。
| 届出書 |
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3.介護給付費算定加算について
介護給付費加算等の算定にあたっては、定められた基準を満たした場合のみ算定ができます。
届け出が必要な場合
1. 新たに指定(許可)を受けるとき
2. すでに届け出を行っているが、届け出の内容に変更があったとき
(加算要件等を満たさなくなったとき、新たな加算等の要件を満たしたとき)
3. 介護給付費の算定に際し、事前の届け出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
4. 法改正等により届出事項が追加・変更になったとき
提出物、提出期限等
加算等の算定を開始する月の前月15日までに提出してください。
(例) 平成30年10月1日から加算を算定→9月15日までに書類を提出
※平成30年4月1日から加算を算定する場合は、4月10日までに提出してください。
加算で必要な書類とともに、1から2も併せて提出してください。
届出書 | |
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(1)特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書
届出書 | |
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事業所が6ヵ月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に、1月につき1件200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、特定事業者の割合を算出する所定の様式を作成することが必要です。特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。
(2)特定事業所集中減算の届出
1.算定期間
(1)前期:3月1日から8月末日
(2)後期:9月1日から2月末日
2.判定
様式番号 | 様式名 | ファイル |
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別紙1 | 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計画書 | 別紙1、別紙2、記入例 [Excelファイル/92KB] |
別紙2 | サービスごとの紹介率計算内訳書 | 上段のエクセルをご利用ください |
3.提出書類
(1)特定の事業所の集中割合が80%を超えるサービスがない
届け出は不要です。ただし、判定の際に作成した資料を2年間保存してください。
(2)特定の事業者の集中割合が80%を超えるが、正当な理由1から4に該当する
届け出は不要です。ただし、判定の際に作成した資料を2年間保存してください。
(3)特定の事業所の集中割合が80%を超えるが、正当な理由5または6に該当する
届出が必要です。判定の際に作成した資料と下記のものを併せて提出してください。
様式番号 | 様式名 | ファイル |
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様式1 | 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(正当な理由5または6のとき) | 様式1 [Wordファイル/33KB] |
様式1-1 | 日常生活圏地域内の事業所の状況および利用希望調査票(正当な理由5のとき) | |
様式1-2 | サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由5のとき) | 様式1-2、記入例 [Excelファイル/39KB] |
様式1-3 | 法人別 各月の正当な理由該当利用者一覧(正当な理由5のとき) | 様式1-3、記入例 [Excelファイル/40KB] |
様式任意 | 「正当な理由」を客観的に証明する書類(正当な理由6のとき) (正当な理由のうち様式1の(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合) |
(4)特定の事業所の集中割合が80%を超えるが、正当な理由がない
届け出が必要です。判定の際に作成した資料を提出してください。
体制状況が変更となる場合
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/24KB] および 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/13KB] の提出が必要となりますので、併せて提出してください。
減算あり ↠ 減算なし
減算なし ↠ 減算あり のいずれの場合も届出が必要です。
4.提出期限
前期:9月15日必着
後期:3月15日必着
※15日が土・日曜日、祝日の場合は、15日より前の開庁日までに提出してください。
5.正当な理由の判断基準(参考)
埼玉県における「正当な理由」の判断基準ですので、ご参考にしてください。
「正当な理由」の判断基準(埼玉県) [PDFファイル/274KB]
なお、上尾市においては当分の間、埼玉県の判断基準を準用します。