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■災害弔慰金の支給

災害により死亡された方のご遺族には、災害弔慰金が支給されます。
制度の概要を掲載しますので、詳しくはお問い合わせください。
【対象災害】
次のいずれかに該当する自然災害
・上尾市内において住居が5世帯以上滅失した災害
・埼玉県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
・埼玉県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
※市外での被災も対象となる場合があります。
【支給対象遺族】
1.配偶者、子、父母、孫、祖父母
2.上記のどなたもいない場合は、兄弟姉妹(死亡当時同居または生計を同じくしていた方)
【支給額】
1.生計維持者が死亡した場合は500万円
2.その他の方が死亡した場合は250万円



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